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	<title>調剤報酬｜ヤクタマ</title>
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	<description>新人薬剤師のお勉強ブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2025 02:27:19 +0000</lastBuildDate>
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	<title>調剤報酬｜ヤクタマ</title>
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	<item>
		<title>【薬局版】薬剤料の選定療養費の計算方法について</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/senteiryouyouhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 10:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
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					<description><![CDATA[薬局の選定療養費の計算方法をリアルな処方を使って解説]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>どうもヤクタマです。</p>



<p>１０月から薬局の会計に選定療養費（特別料金）が発生します。</p>



<p>これによって１０月からお会計が爆増する患者が発生するため会計トラブルが想定されます。この対策として計算方法しっかりと理解して説明できるようにしよう。</p>



<p>この選定療養費のルールについての原文は厚生労働省の資料みて。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>資料</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275337.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について</a></p>



<p>ちなみに計算方法を「先発品と後発品の差額の１/４を自費負担」だとおもっている方が多いようですが、こんなシンプルな話ではない。</p>



<p>正確には<strong>「調剤ごとの１日薬価の差額を１/４して五捨五超入して点数に直してから日数倍して消費税をかける」</strong>ですね。</p>



<p>調剤報酬に組み込むにあたって点数化する必要があるため、ただ差額の1/4を請求するわけではありません。この点数化は薬剤料の計算に準じるので薬剤料が計算できる薬剤師なら楽勝です！</p>



<p>ただ薬剤料を計算できる薬剤師がどれだけいることだか。薬剤料の計算は<a href="https://yakuzaishi20.com/yakuzairyou-keisan/">別ページ</a>で解説しています。</p>



<p>ポイントは１錠ごとに計算するのではなく１日単位で計算することです。しかも１日単位は薬剤ごとではなく調剤ごとに計算してあげる必要がある。</p>



<p>さらに１日薬価差が１５円以下は一律１点です。</p>



<p>実は、薬価差を1/4にすると僅かな金額になることがほとんどなので９割方の薬剤が１点に該当します。</p>



<p>選定療養費対象の内服薬は７７３品目あるのですが、うち６８５品目が１５円以下です。１薬価単位なら内服薬の88.6％が１点です。</p>



<p>よって、だいたい１日分１点なので３０日なら３０点そこに消費税がかかって３３０円先発使用料として特別料金が発生する形になります。</p>



<p>まぁ論より証拠で、実際に計算してみるといい。リアル処方例をつかってバンバン計算していきます。</p>



<p>ちなみに選定療養の対象薬剤一覧表は<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">厚生労働省HP</a>よりDLまたは閲覧可能です。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box3"><div class="kaisetsu-box3-title"><strong>手順</strong></div>
<ul class="wp-block-list">
<li>①<strong>１日</strong>の差額薬価を計算する</li>



<li>②点数にする</li>



<li>③日数をかける</li>



<li>④消費税をかける</li>
</ul>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">処方①　１剤１種</h2>


<table style="width: 100%; height: 62px;" width="372">
<tbody>
<tr style="height: 42px;">
<td style="width: 41.4286%; height: 42px;" width="165">品名</td>
<td style="width: 19.5714%; height: 42px;" width="69">薬価</td>
<td style="width: 19.5714%; height: 42px;" width="69">後発医薬品最高価格</td>
<td style="width: 19.4286%; height: 42px;" width="69">価格差の４分の１</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="width: 41.4286%; height: 20px;">ユリーフ錠４ｍｇ</td>
<td style="width: 19.5714%; height: 20px;">34</td>
<td style="width: 19.5714%; height: 20px;">14.5</td>
<td style="width: 19.4286%; height: 20px;">4.88</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">処方例</div>
<p>ユリーフ錠4ｍｇ ２錠<br>朝夕食後　４２日</p>
</div>



<p>①１日２Tなので１日薬価差は4.88✕２T=9.76円</p>



<p>②１日薬価差が15円以下なので１点</p>



<p>③42日分なので１点✕４２日＝42点</p>



<p>④消費税を計算して請求するので選定療養費は462円</p>



<h2 class="wp-block-heading">処方②　１剤２種</h2>


<table style="width: 100%; height: 71px;" width="372">
<tbody>
<tr style="height: 41px;">
<td style="height: 41px; width: 41.4286%;" width="165">品名</td>
<td style="height: 41px; width: 19.5714%;" width="69">薬価</td>
<td style="height: 41px; width: 19.5714%;" width="69">後発医薬品最高価格</td>
<td style="height: 41px; width: 19.4286%;" width="69">価格差の４分の１</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px; width: 41.4286%;">ユリーフ錠４ｍｇ</td>
<td style="height: 20px; width: 19.5714%;">34</td>
<td style="height: 20px; width: 19.5714%;">14.5</td>
<td style="height: 20px; width: 19.4286%;">4.88</td>
</tr>
<tr style="height: 150px;">
<td style="height: 10px; width: 41.4286%;">アレグラ錠６０ｍｇ</td>
<td style="height: 10px; width: 19.5714%;">31</td>
<td style="height: 10px; width: 19.5714%;">28.7</td>
<td style="height: 10px; width: 19.4286%;">0.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">処方例</div>
<p>ユリーフ錠4ｍｇ ２錠<br>アレグラ錠60mg ２錠<br>朝夕食後　４２日</p>
</div>



<p>①１日２種類が２Tずつなので１日薬価差は(4.88＋0.58)✕２T=10.92円</p>



<p>②１日薬価差が15円以下なので１点</p>



<p>③42日分なので１点✕４２日＝42点</p>



<p>④消費税を計算して請求するので選定療養費は462円</p>



<p>アレグラが少額すぎてユリーフと合計しても１点です。選定療養費はユリーフだけとかわらずという結果なのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">処方③　２剤２種</h2>


<table style="width: 100%; height: 71px;" width="372">
<tbody>
<tr style="height: 41px;">
<td style="height: 41px; width: 41.4286%;" width="165">品名</td>
<td style="height: 41px; width: 19.5714%;" width="69">薬価</td>
<td style="height: 41px; width: 19.5714%;" width="69">後発医薬品最高価格</td>
<td style="height: 41px; width: 19.4286%;" width="69">価格差の４分の１</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px; width: 41.4286%;">ユリーフ錠４ｍｇ</td>
<td style="height: 20px; width: 19.5714%;">34</td>
<td style="height: 20px; width: 19.5714%;">14.5</td>
<td style="height: 20px; width: 19.4286%;">4.88</td>
</tr>
<tr style="height: 150px;">
<td style="height: 10px; width: 41.4286%;">アレグラ錠６０ｍｇ</td>
<td style="height: 10px; width: 19.5714%;">31</td>
<td style="height: 10px; width: 19.5714%;">28.7</td>
<td style="height: 10px; width: 19.4286%;">0.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">処方例</div>
<p>ユリーフ錠4ｍｇ ２錠<br>朝夕食後　４２日</p>



<p><br>アレグラ錠60mg １錠<br>朝食後　４２日</p>
</div>



<p>①服用方法が違うのでそれぞれで１日薬価差を計算します。ユリーフは２Tなので１日薬価差は4.88✕２T=9.76円、アレグラの１日薬価差は0.58円</p>



<p>②１日薬価差が15円以下なので、それぞれ１点</p>



<p>③それぞれ42日分なので１点✕４２日、１点✕４２日で合計８４点</p>



<p>④消費税を計算して請求するので選定療養費は924円</p>



<p>飲み方が違うだけで選定療養費が２倍になるというトラップですね。ここにトラブルの元が潜んでいそうです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">処方④　外用剤（軟膏）</h2>


<table style="width: 100%; height: 90px;" width="468">
<tbody>
<tr style="height: 64px;">
<td style="height: 10px;" width="261">品名</td>
<td style="height: 10px;" width="69">薬価</td>
<td style="height: 10px;" width="69">後発医薬品最高価格</td>
<td style="height: 10px;" width="69">価格差の４分の１</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">ヒルドイドソフト軟膏０．３％</td>
<td style="height: 20px;">18.5</td>
<td style="height: 20px;">5.6</td>
<td style="height: 20px;">3.23</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">ヒルドイドクリーム０．３％</td>
<td style="height: 20px;">18.5</td>
<td style="height: 20px;">5.6</td>
<td style="height: 20px;">3.23</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">ヒルドイドローション０．３％</td>
<td style="height: 20px;">18.5</td>
<td style="height: 20px;">5.1</td>
<td style="height: 20px;">3.35</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">ヒルドイドフォーム０．３％</td>
<td style="height: 20px;">18.7</td>
<td style="height: 20px;">10.9</td>
<td style="height: 20px;">1.95</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">処方例</div>
<p>ヒルドイドソフト軟膏　３００ｇ<br>１日１回</p>
</div>



<p>外用剤の場合はシンプルに全量の薬価差１/４を点数化すればいいだけです。</p>



<p>①ヒルドイドは3.23円/ｇなので3.23✕300ｇ＝969円</p>



<p>②10で割って小数点第一位を五捨五超入して97点</p>



<p>④消費税を計算して請求するので選定療養費は1067円</p>



<p>ヒルドイドレベルの超メジャー薬剤はノータイムで回答できるようにしておきたい。小児医療費無料の絶対先発マンに無限に説明する必要があります。</p>



<p>ヒルドイドを選択すると１００ｇあたり約３５０円の追加費用が発生します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">処方⑤　外用剤（湿布）</h2>


<table style="width: 100%; height: 141px;" width="462">
<tbody>
<tr style="height: 41px;">
<td style="height: 41px;" width="255">品名</td>
<td style="height: 41px;" width="69">薬価</td>
<td style="height: 41px;" width="69">後発医薬品最高価格</td>
<td style="height: 41px;" width="69">価格差の４分の１</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">モーラスパップ３０ｍｇ</td>
<td style="height: 20px;">17.1</td>
<td style="height: 20px;">11.9</td>
<td style="height: 20px;">1.30</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">モーラステープ２０ｍｇ</td>
<td style="height: 20px;">19.3</td>
<td style="height: 20px;">18</td>
<td style="height: 20px;">0.33</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">モーラステープＬ４０ｍｇ</td>
<td style="height: 20px;">28.6</td>
<td style="height: 20px;">25.7</td>
<td style="height: 20px;">0.73</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">モーラスパップ６０ｍｇ</td>
<td style="height: 20px;">22.5</td>
<td style="height: 20px;">17.1</td>
<td style="height: 20px;">1.35</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px;">モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ</td>
<td style="height: 20px;">29.7</td>
<td style="height: 20px;">17.1</td>
<td style="height: 20px;">3.15</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">処方例</div>
<p>モーラステープL40　６３枚<br>１日１回</p>
</div>



<p>外用剤の場合はシンプルに全量の薬価差１/４を点数化すればいいだけです。</p>



<p>①モーラスLは0.73円/枚なので0.73✕63枚＝45.99円</p>



<p>②10で割って小数点第一位を五捨五超入して5点</p>



<p>④消費税を計算して請求するので選定療養費は55円</p>



<p>モーラスレベルの超メジャー薬剤はノータイムで回答できるようにしておきたい。モーラスは根強いファンが多く絶対先発マンがたくさんいますね。55円程度なら先発続行する人のほうが多そうですねよね。</p>



<p>参考までに、パップや20mgの薬価差も記載しておいたので計算してみてくださいな。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>豆知識</strong></span>ロキソニンテープは薬価差が逆転している先発よりも高いジェネリックがあるため対象外になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">処方⑥　頓服薬</h2>


<table width="372">
<tbody>
<tr>
<td width="165">品名</td>
<td width="69">薬価</td>
<td width="69">後発医薬品最高価格</td>
<td width="69">価格差の４分の１</td>
</tr>
<tr>
<td>セルベックスカプセル５０ｍｇ</td>
<td>9.6</td>
<td>6.3</td>
<td>0.83</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">処方例</div>
<p>ロキソニン錠60mg　１錠<br>セルベックスカプセル　１C<br>疼痛時　１４回分</p>
</div>



<p>頓服の場合は全量の薬価差１/４を点数化すればいいだけです。</p>



<p>①ロキソニンは対象外なので、セルベックスだけ計算していきます。セルベックスは１錠0.83円で全量で計算するため0.83✕14回で11.62円</p>



<p>②15円以下なので一律１点</p>



<p>④消費税を計算して請求するので選定療養費は11円</p>



<p>頓服の場合は薬価差が小さいものは１点になるので、影響は軽微ですね。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>豆知識</strong></span>院内処方の頓服薬は計算が違うので勘違いしないように注意。院内処方は１回量を点数にしてから回数を掛ける。</p>



<h2 class="wp-block-heading">処方⑦　内滴薬</h2>


<table style="width: 100%; height: 61px;" width="372">
<tbody>
<tr style="height: 41px;">
<td style="height: 41px; width: 41.4286%;" width="165">品名</td>
<td style="height: 41px; width: 19.5714%;" width="69">薬価</td>
<td style="height: 41px; width: 19.5714%;" width="69">後発医薬品最高価格</td>
<td style="height: 41px; width: 19.4286%;" width="69">価格差の４分の１</td>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td style="height: 20px; width: 41.4286%;">ラキソベロン内用液０．７５％</td>
<td style="height: 20px; width: 19.5714%;">16</td>
<td style="height: 20px; width: 19.5714%;">8.5</td>
<td style="height: 20px; width: 19.4286%;">1.88</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">処方例</div>
<p>ラキソベロン内用液　５０ｍL<br>１日１回</p>
</div>



<p>外用剤の場合はシンプルに全量の薬価差１/４を点数化すればいいだけです。</p>



<p>①ラキソベロンは1.88円/ｍLなので1.88✕50ｍL＝94円</p>



<p>②10で割って小数点第一位を五捨五超入して9点</p>



<p>④消費税を計算して請求するので選定療養費は99円</p>



<p>ちなみに１本なら２点ですね。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>豆知識</strong></span>ラキソベロン錠はジェネリックと先発の薬価が同じなので選定療養の対象外です。またジェネリックにどれだけ変更しても変更率ノーカウントですね。</p>



<h2 class="wp-block-heading">公費併用の場合はどうなの？</h2>



<p>公費併用でお金がかからない人いるけど、そういう人の場合の選定療養はどうなるのでしょうか？</p>



<p>これについては下記疑義解釈資料によって明らかにされています。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>PDF</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について（その１）</a></p>



<p><mark style="background-color:#000000" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">公費負担医療について</mark></p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問 11</span> 医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。<br>なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問 12</span> 医療保険に加入している患者であって、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。<br>なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない。</p>
</div>



<p>長いので要約すると「医療保険に加入している患者で、公費負担医療の対象となっている患者も選定療養の対象とする」です</p>



<p>公費負担医療で「こども無料・障害無料・ひとり親無料」などがあり、財布を持たずに医療機関を受診しても診察から投薬までお金を払うことなく終えることができたけど、１０月からは先発を希望した場合は支払いが発生します。</p>



<p>財布持ってないんだけど、とか言われそうで怖いですよね。</p>



<p>さて、ここで生活保護についてですが、要件に「医療保険に加入している患者」という文言が入っています。なので生活保護の人は対象外らしいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">加算はとれるの？特定薬剤管理指導加算３「ロ」</h2>



<p>選定療養の説明をしたら加算がとれるのはご存知だと思いますが、選定療養が始まる前に事前説明したときはとれるのでしょうか？</p>



<p>これは疑義解釈資料に記載があります。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問 12</span> 長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み（以下「本制度」という。）が導入される令和６年 10 月１日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算３の「ロ」は算定できるか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。<br>なお、本制度に関する運用上の取扱い（患者が支払う額の具体的な計算方法等）については今後更に周知する予定であるので留意されたい。</p>
</div>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>PDF</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">疑義解釈資料の送付について（その８）</a></p>



<p>読めばわかるとおもうけど、事前説明でも算定できます。</p>



<p>絶対先発マンからの強制FAX作っておいて案件で作ってみたのはいいけど先発で金とられるなんて聞いてない（怒）案件が多発します。なるべく事前に説明して意思確認しておきたいとこですね。</p>



<h2 class="wp-block-heading">関連リンク</h2>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>厚生労働省</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html">後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について</a></p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>PDF</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">対象医薬品リストについて</a></p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>PDF</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275337.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について</a></p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>PDF</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について（その１）</a></p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>PDF</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282665.pdf">施設内での掲示ポスター</a></p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>PDF</strong></span><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">疑義解釈資料の送付について（その８）</a></p>



<p>この辺をチェックしておけばいいはずですね。</p>



<p>今回は特別料金の計算方法しか説明していないけど、公費対象の処方箋や生保の処方箋はどうしたらいいかとかも上記をチェックすればわかる。</p>



<h2 class="wp-block-heading">関連記事</h2>



<p>薬価の改定があるごとに選定療養の対象品目がかわってきます。</p>



<p>令和７年４月１日の変更については別記事にまとめました。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>関連記事</strong></span><a href="https://yakuzaishi20.com/sentei_tuika_hinmoku/">【令和７年薬価改定】新規で選定療養の対象になる医薬品と外れる医薬品</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【令和６年】調剤報酬改定にまつわる疑義解釈資料</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/r6-gigi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 04:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yakuzaishi20.com/?p=6379</guid>

					<description><![CDATA[どうもヤクタマです。 待ちに待った疑義解釈資料がでたので、まとめます。これ熟読して、いざ地域支援体制加算申請しうようぜ。 【横断的事項】 問１オンライン会議システムや e-learning 形式等を活用し、研修を実施する]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>どうもヤクタマです。</p>



<p>待ちに待った疑義解釈資料がでたので、まとめます。これ熟読して、いざ地域支援体制加算申請しうようぜ。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【横断的事項】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問１</strong></span>オンライン会議システムや e-learning 形式等を活用し、研修を実施することは可能か。<br>（答）可能。なお、オンライン会議システム、動画配信や e-learning 形式を活用して研修を実施する場合は、それぞれ以下の点に留意すること。<br>＜オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点＞<br>○出席状況の確認<br>（例）<br>・ 受講生は原則として、カメラをオンにし、講義中、事務局がランダムな時間でスクリーンショットを実施し、出席状況を確認すること。<br>・ 講義中、講師等がランダムにキーワードを表示し、受講生に研修終了後等にキーワードを事務局に提出させること。<br>○双方向コミュニケーション・演習方法<br>（例）<br>・ 受講生からの質問等については、チャットシステムや音声発信を活用すること。<br>・ ブレイクアウトルーム機能を活用してグループごとに演習を実施後、全体の場に戻って受講生に検討内容を発表させること。<br>○理解度の確認<br>（例）<br>・ 確認テストを実施し、課題を提出させること。<br>＜動画配信又は e-learning 形式による実施に係る留意点＞<br>○研修時間の確保・進捗の管理<br>（例）<br>・ 主催者側が、受講生の学習時間、進捗状況、テスト結果を把握すること。<br>・ 早送り再生を不可とし、全講義の動画を視聴しなければレポート提出ができないようにシステムを構築すること。<br>○双方向コミュニケーション<br>（例）<br>・ 質問を受け付け、適宜講師に回答を求めるとともに、質問・回答について講習会の Web ページに掲載すること。<br>・ 演習を要件とする研修については、オンライン会議システムと組み合わせて実施すること。</p>



<p>○理解度の把握<br>（例）<br>・ 読み飛ばし防止と理解度の確認のため、講座ごとに知識習得確認テストを設定すること</p>



<h3 class="wp-block-heading">【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問２</strong></span> 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。<br>（答）各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。また、このような情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約して周知されていることがより望ましい。<br>各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情報を収集及び整理すること。<br>○地域支援体制加算<br>（当該加算で求めている周知すべき情報）<br>休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報<br>（具体的な項目例）<br>・ 休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる日時（開局日、開局時間）、連絡先等（地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと）<br>○連携強化加算<br>（当該加算で求めている周知すべき情報）<br>災害や新興感染症における対応可能な体制に係る情報<br>（具体的な項目例）<br>・ 改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定に係る<br>情報<br>・ オンライン服薬指導の対応の可否</p>



<p>要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いに係る情報<br>・ 検査キット（体外診断用医薬品）の取扱いに係る情報<br>○在宅薬学総合体制加算<br>（当該加算で求めている周知すべき情報）<br>患者の急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報<br>（具体的な項目例）<br>・ 開局時間外の在宅業務への対応の可否（対応可能な時間帯を含む。）<br>・ 医療用麻薬（注射薬を含む。）の取扱いに係る情報<br>・ 高度管理医療機器の取扱いの可否<br>・ 無菌製剤処理の対応の可否（自局での対応の可否を含む。）<br>・ 小児在宅（医療的ケア児等）の対応の可否<br>・ 医療材料・衛生材料の取扱いの可否<br>・ 高度管理医療機器の取扱いの可否<br>なお、既にこのような情報を地域で整理し、ホームページで公表しているものの、各加算で周知が求められる項目の一部が対応していない場合には、当面の間は、対応できていない情報を追加的にまとめた一覧を公表するなどの対応で情報を補完することでも差し支えない。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問３</strong></span> 問２における周知について、薬局機能情報提供制度による情報に含まれる情報については、当該制度の情報提供をもって周知を行ったものとみなしてよいか。<br>（答）<strong>不可。</strong>各施設基準において求める情報の周知については、薬局機能情報提供制度による網羅的な情報提供ではなく、地域における医薬品提供体制について、各加算の施設基準において求められる機能をわかりやすくまとめた形で情報提供を行うことが必要であり、また、休日、夜間対応については、地域で対応できる薬局の情報が随時更新される必要がある。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【地域支援体制加算】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問４</strong></span> 令和６年度診療報酬改定前の地域支援体制加算（以下本問において「旧加算」という。）の届出を行っていた保険薬局について、調剤基本料の区分が令和６年６月から変更となる場合であって、新たに令和６年度診療報酬改定後の地域支援体制加算（以下本問において「新加算」という。）の届出を行う場合、新加算に係る経過措置の適用をどのように考えればよいか。</p>



<p>（答）変更後の調剤基本料に対応した新加算の施設基準に係る経過措置が適用される。（例えば、令和６年５月時点で調剤基本料１及び旧加算１の届出を行っていた保険薬局が、令和６年６月から調剤基本料２に変更となる場合は、新加算３又は４の施設基準の経過措置が適用されることになる。）</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問５</strong></span> 地域支援体制加算の施設基準において、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売は、「48 薬効群の品目を取り扱うこと」とされているが、48 薬効群の医薬品全てを薬局で備蓄しておく必要があるのか。<br>（答）そのとおり。購入を希望して来局する者の求めに応じて、適切な医薬品が提供できるよう、薬局に必要かつ十分な品目を常備している必要がある。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問６</strong></span> 地域支援体制加算の施設基準における要指導医薬品及び一般用医薬品について、保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第１号に基づく許可を有する店舗をいう。）において、これらの要指導医薬品等の全部又は一部を取り扱っている場合について、どのように考えればよいか。<br>（答）当該保険薬局において要指導医薬品及び一般用医薬品の販売を求めていることから、販売にあたっての相談応需や指導、情報提供等の対応は薬局で行うことが必要であるが、薬局で要指導医薬品等を販売できる体制であれば、これらの品目を併設される医薬品の店舗販売業に備蓄しているものを用いることは差し支えない。<br>なお、要指導医薬品等の販売にあたっては、購入を希望して来局する者が、症状等に応じた医薬品が適切に選択できるよう、また、当該薬局を利用している患者であれば当該患者の服薬状況を一元的、継続的に把握することを前提に、必要な指導及び情報提供を行うこと。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問７</strong></span> 地域支援体制加算の施設基準において、「たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。」が要件とされているが、この場合における「たばこ」とは何を指すのか。<br>（答）健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 28 条第１号にいう「たばこ」が該当する。また、同法の規制対象とならない喫煙器具であっても、薬局は医療法における医療提供施設であることに加え、地域支援体制加算が地域医療に貢献すること等への評価であることを踏まえ、その取扱いについては適切に対応されたい。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問８</strong></span> 地域支援体制加算について、緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していることとされているが、届出にあたっては調剤の実績が必要となるか。<br>（答）不要。なお、当該医薬品を必要とする者が来局した際に直ちに対応できる体制を常に整備しておく必要がある。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問９</strong></span> 地域支援体制加算の施設基準において、「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について（依頼）」（令和２年１月 17 日医薬・生活局総務課長通知）に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。」とされているが、研修を受講せずに緊急避妊薬を備蓄している場合であっても要件をみたすか。</p>



<p>（答）オンライン診療に伴い薬局で緊急避妊薬を入手する必要がある者も想定されるため、可能な限り都道府県薬剤師会が開催する研修を受講しておくことが望ましい。なお、都道府県薬剤師会における研修の実施状況により受講することが困難である場合には、今後研修が開催された場合の薬剤師の受講計画を作成しておくこと。</p>



<p>また、緊急避妊薬は単に備蓄していれば要件を満たすものではなく、利用者への相談体制の整備や、地域における相談窓口等を把握しておくことが必要である。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 10</strong></span> 地域支援体制加算の施設基準において、「休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。」とあり、「地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。」とされているが、例えば年に１回当番として、輪番に参加する場合であって要件を満たすか。<br>（答）満たさない。休日・夜間対応の具体的な頻度は地域の実情に応じて判断すべきものであるが、当該要件が地域医療の確保を評価する観点によるものであることに鑑みれば、形式的に輪番に参加している程度の頻度ではなく、地域において輪番制が十分に機能するよう、定期的に休日・夜間の対応を行うことが必要である。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 11</strong></span> 地域支援体制加算の施設基準において、これまで患者宅で残薬の調整等を行った場合は外来服薬支援料１を算定することで、地域支援体制加算の実績要件に含めることができたが、在宅移行初期管理料を算定した場合に、外来服薬支援料１に相当する業務として地域支援体制加算の実績要件に含まれるような取扱いはできないのか。<br>（答）できない。在宅移行初期管理料は、地域支援体制加算の実績要件に含まれない。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【在宅薬学総合体制加算】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 12</strong></span> 在宅薬学総合体制加算２の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の施設を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、クリーンベンチの規格等の要件はあるのか。<br>（答）満たさない。在宅薬学総合体制加算２は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な体制を整備していることが必要であるため、共同利用することが確保されていることでは要件を満たさない。また、無菌調剤室・安全キャビネット・クリーンベンチ等の設備を保有していても、速やかに調剤できる状態でなければ、要件を満たしていると考えることはできない。<br>無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、薬局で必要な無菌製剤処理ができると判断した体制を構築すること。<br>なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人日本薬剤師会「薬局における無菌製剤（注射剤）の調製について」も参考にされたい。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【医療ＤＸ推進体制整備加算】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 13</strong></span> 医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準において、「医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。」とされており、（イ）から（ハ）までの事項が示されているが、（イ）から（ハ）までの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。<br>（答）まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下の URLに示す様式を参考にされたい。<br>◎オンライン資格確認に関する周知素材について｜周知素材について（これらのポスターは医療 DX 推進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たします。）<br>https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 14</strong></span> 医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準において、「マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。」を当該保険薬局の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。<br>（答）保険薬局において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示（問 13 に示す掲示の例を含む。）を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【医療情報取得加算】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 15</strong></span> 令和６年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算１又は２を算定した場合において、医療情報取得加算１又は２をいつから算定できるか。<br>（答）医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算から引き継ぐ。例えば、令和６年５月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算１を算定した場合は、６月経過後に医療情報取得加算１又は２を算定できる。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【特定薬剤管理指導加算１】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 16</strong></span> 特定薬剤管理指導加算１について、「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品がそれぞれ処方されている場合に、「イ」及び「ロ」はそれぞれ算定可能か。<br>（答）特定薬剤管理指導加算１はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、１回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 17</strong></span> 特定薬剤管理指導加算１の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。<br>① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合<br>② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合<br>（答）いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算１の「ロ」が算定可能。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【特定薬剤管理指導加算３】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 18</strong></span> 特定薬剤管理指導加算３について、１回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」をそれぞれ算定可能か。<br>（答）特定薬剤管理指導料３の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 19</strong></span> 特定薬剤管理指導加算３について、１つの医薬品が、「イ」と「ロ」の両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。<br>（答）当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明をしているのであれば算定可能。</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 20</strong></span> 特定薬剤管理指導加算３の「イ」について、患者向けの医薬品リスク管理計画（以下、ＲＭＰという。）に係る資材を用いて指導を行った場合は、指導に使用した患者向けＲＭＰ資材を薬剤服用歴等に添付もしくは資材の名称等を記載する必要があるのか。<br>（答）患者向けＲＭＰ資材の薬剤服用歴等への添付及び資材の名称等の記載は不要であるが、指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。<br><span class="jin-keyboard"><strong>問 21</strong></span> 特定薬剤管理指導加算３の「イ」について、ＲＭＰに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、ＲＭＰの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。<br>（答）いずれの場合も算定不可。ＲＭＰ提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をすること。<br>(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/itemsinformation/rmp/0001.html)</p>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 22</strong></span> 特定薬剤管理指導加算３の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合には、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医薬品を選択して選定療養とならなかった場合も算定可能か。<br>（答）可能である。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【調剤後薬剤管理指導料】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 23</strong></span> 心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用剤が処方等された場合に、それぞれの疾患に関して必要な薬学的管理指導等を行った場合に、調剤後薬剤管理指導料「１」及び「２」を同一月に算定可能か。<br>（答）それぞれの要件を満たせば算定可。ただし、単に慢性心不全の治療にも用いられることがある糖尿病剤が処方されているだけでは要件を満たしたことにはならないことに留意すること。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【在宅移行初期管理料】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 24</strong></span> 訪問薬剤管理指導を実施している在宅での療養を行っている患者が入院した場合であって、退院後に再び在宅療養を継続する場合に、在宅移行初期管理料を算定できるか。<br>（答）算定不可。本管理料は在宅での療養に移行する予定の患者であって計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前の段階における薬学的管理及び指導に対する評価であり、入院前に訪問薬剤管理指導を実施していた場合など、すでに在宅療養における環境が整っている患者においては、本管理料の対象とならない。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【使用薬剤料】</h3>



<p><span class="jin-keyboard"><strong>問 25</strong></span> 使用薬剤料について、特別調剤基本料Ａ又はＢを算定する保険薬局において、１処方につき７種類以上の内服薬（特に規定するもの を除く。）の調剤を行った場合には、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定することと定められたが、<br>① ここでの「１処方につき７種類以上」とは、「同一処方月日において７種類以上」という理解でよいか。<br>② 当該種類数のカウントの取扱いは、保険薬局が処方箋を受け付けた後に残薬調整等により一部の内服薬が削除された場合においては、削除された内服薬は種類数のカウントに含めないという理解でよいか。<br>③ 医療上の必要性が認められ、賦形・矯味矯臭目的で賦形剤・矯味矯臭剤を保険請求する場合においては、賦形剤・矯味矯臭剤についても当該種類数のカウントに含めるという理解でよいか。<br>（答）①～③いずれもそのとおり。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイナンバー端末を設置したら加算スタート│医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/mynuber-yakkyoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 22:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yakuzaishi20.com/?p=5720</guid>

					<description><![CDATA[どうもヤクタマです。 マイナンバー資格確認の端末設置は完了したら真っ先に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定に取り掛かりましょう。 端末を設置した翌日には算定できるので算定要件を事前にチェックして準備しておく]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>どうもヤクタマです。</p>



<p>マイナンバー資格確認の端末設置は完了したら真っ先に「<strong>医療情報・システム基盤整備体制充実加算</strong>」の算定に取り掛かりましょう。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<ul class="wp-block-list">
<li>医療情報・システム基盤整備体制充実加算１：3点（6月に1回に限る）</li>



<li>医療情報・システム基盤整備体制充実加算２：1点（6月に1回に限る）</li>
</ul>
</div>



<p>端末を設置した翌日には算定できるので算定要件を事前にチェックして準備しておくとスムーズです。ほぼ全て処方箋が対象になるため薬局の基礎点がアップします。</p>



<p>まだマイナンバー端末を設置していない薬局はなるべく急いだほうがいいね。</p>



<p>ベンダーからの連絡待ちという薬局は、自身で問合せて日取りを決めてもらわなければ、どんどん後回しにされてしまいます。</p>



<p>加算は取れる時にとれ！</p>



<h2 class="wp-block-heading">医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件</h2>



<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:19px"></div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">点数</div>
<ul class="wp-block-list">
<li>医療情報・システム基盤整備体制充実加算１：3点（6月に1回に限る）</li>



<li>医療情報・システム基盤整備体制充実加算２：1点（6月に1回に限る）</li>
</ul>
</div>



<p>要件の原文は長いので要点から説明します。</p>



<p>マイナンバーカードを活用して「薬剤情報または特定健診情報」を確認できたら充実加算２の<strong>1点</strong>を、確認できなければ充実加算１の<strong>３点</strong>を６ヶ月に１回だけ算定します。</p>



<p>現状ではほとんどの人がマイナンバーカードをもってこないため、ほぼ充実加算１の3点を６ヶ月に１回算定します。</p>



<p>政府はマイナンバーカードでの資格確認を推奨しているためもってきた方が会計がやすくなるインセンティブを患者側に与えています。患者さんがマイナンバーカードを通したときは必ず１点になる要件を満たしているか確認するようにしましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">薬局に求められる３つの施設基準</h3>



<p>加算をとるための施設基準は３つ。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<ol class="wp-block-list">
<li>オンラインレセプト請求していること</li>



<li>「オンライン資格確認」を行う体制を有しており、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録してあること。</li>



<li>薬局内の見やすい場所と、ホームページ等に次の二つの事項を掲示すること。<br>ア.「オンライン資格確認」を行う体制を有していること。<br>イ.当該薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。</li>
</ol>
</div>



<p>この３つを満たせば算定可能であり地方厚生局に届出をする必要もありません。</p>



<p>要件②の「医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録」は<a href="https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/application/post-14.html">医療機関等向けポータルサイト</a>からできます。</p>



<p>運用開始日は予定日を指定することができるので、端末が設置できたらまず運用開始日予定日を入力してしまいましょう。</p>



<p>お次は要件③の掲示物について詳しく説明する。</p>



<h3 class="wp-block-heading">医療情報・システム基盤整備体制充実加算の掲示物</h3>



<p>先程の要件③に、</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><strong>薬局内の見やすい場所と、ホームページ等に次の二つの事項を掲示すること。</strong><br>ア.「オンライン資格確認」を行う体制を有していること。<br>イ.当該薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。</p>
</div>



<p>ホームページと薬局内の２か所に「オンライン資格確認」ができて活用している旨の掲示をします。</p>



<p>掲示物は日本薬剤師会サイトにてテンプレートを公開してくれているため簡単に入手できますが、あまりにもデザイン性に乏しくショボいので、すこし手を加える必要がありそうです。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>当薬局を利用される患者さんへ</p>



<p>〇　当薬局では、薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めています。</p>



<p>〇　正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用について、ご理解・ご協力いただきますようお願いします。</p>
<cite>日本薬剤師会作成：医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する薬局掲示用活用資材より</cite></blockquote>



<p>そもそも内容はこれで十分なのか？</p>



<p>この掲示物に「オンライン資格確認できます！」の文言が入ってないのが気になったのでボクは追加して掲示しています。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<p><kbd><span class="jin-keyboard">参照</span></kbd><a href="https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/document/r04.html">令和4年度調剤報酬改定等に関する資料 ｜日本薬剤師会</a></p>
</div>



<p>合わせてホームページでも周知するべきなのですが自薬局のホームページありますか？ワードプレスでちょちょいのちょいと作るのも手ですが、なければ他のサイトで代用できないか考えます。</p>



<p>疑義解釈がでているので参照します。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong>「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。</strong><br>（答）例えば、<br>・ 当該保険薬局のホームページへの掲載<br>・ 当該保険薬局の所属する同一グループのホームページへの掲載（この場合、当該施設基準を満たす保険薬局名が確認できるようになっている必要がある）<br>・ 自治体、地域薬剤師会等のホームページ又は広報誌への掲載<br>・ 薬局機能情報提供制度等への掲載等が該当する。</p>
<cite>参照：<a href="https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/2022/doubtinterpretation0922-01.pdf">医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について（その1）</a></cite></blockquote>



<p>ボクはGoogleの薬局ページでよいのではないかと思います。だって、自分のサイトよりもGoogleの薬局ページの方がアクセスあるでしょ。</p>



<p>Googleのお店のページは「Googleビジネス」というサービスに登録すればプロフィールを編集することができます。</p>



<p>Googleで自身の薬局を検索してみるとわかりますが、多くの薬局は「Googleビジネス」に登録せずとも薬局ページが自動作成され存在しています。存在するけどプロフィールを編集することができません。</p>



<p>登録すると自身で店舗プロフィールを編集することができ、プロフィールに薬局が提供するサービスとして「マイナンバー保険証」が活用できることを掲示するのもよいでしょう。</p>



<p>もしくは疑義解釈で例示されている「薬局機能情報提供制度等」に掲載するのもありですね。「薬局機能情報提供制度等」は薬局の義務なので年に１回は報告してホームページ上に情報公開されているはずです。</p>



<p>ということでボクは都道府県が管理する「<a href="https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/index.php">医療機関情報のサイト</a>」に載せました。</p>



<p>ただ「<a href="https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/index.php">医療機関情報のサイト</a>」にはマイナンバー保険証の利用の有無の記載欄がないんですよね。仕方ないので「相談可能なこと欄」にねじ込んでおきました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">マイナンバー端末利用促進の掲示物</h3>



<p>もし薬局でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を推進したいならさまざまなポスターやリーフレットが<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html" target="_blank">厚生労働省HP</a>で準備されています。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="760" height="446" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/image-3.jpg" alt="" class="wp-image-5739"/></figure>



<p>現段階ではマイナンバー端末がおいてあっても見向きもされません。利用してもらいたければ横にポスターを貼るといいでしょう。</p>



<p>ただ、薬局で推奨しても点数が3点 → 1点になってしまうためあまりメリットはありません。うちでは端末だけは稼働しておいてノーポスターで患者さんの自由意志に基づいて運営しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">調剤報酬点数の原文参照（読まなくてOK）</h2>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<p><strong>調剤報酬点数表に関する事項</strong></p>



<p>ア 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算１として、６月に１回に限り３点を算定する。</p>



<p>ただし、健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算２として、６月に１回に限り１点を算定する。</p>



<p>イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明すること。<br>(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。<br>(ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。</p>



<p>ウ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険薬局においては、区分１０の３服薬管理指導料の２（３）イ（イ）から（ホ）までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。</p>



<p>エ アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、令和５年 12 月31 日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制充実加算１として６月に１回に限り４点を算定する。ただし、健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算２として、６月に１回に限り１点を算定する。</p>
</div>



<p>ただし特例措置があって令和5年4～12月末は点数が変わるので注意。</p>



<h2 class="wp-block-heading">疑義解釈資料のチェック</h2>



<p>細かいことは疑義解釈でチェックだ！</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box5"><div class="kaisetsu-box5-title">疑義解釈資料</div>
<p>参照（PDF）：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985149.pdf">医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について（その１）</a></p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問１</span> 調剤管理料の注６に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>別紙を参照されたい。<br>別紙：厚生労働省ホームページ<br><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf</a></p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問２</span> 調剤管理料の注６に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>そのとおり。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問３ </span>調剤管理料の注６に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>医療情報・システム基盤整備体制充実加算２を算定する。なお、薬剤服用歴等に、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載すること。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問４ </span>調剤管理料の注６に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が薬剤情報等の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算１を算定する。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問５</span> 調剤管理料の注６に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>例えば、<br>・ 当該保険薬局のホームページへの掲載<br>・ 当該保険薬局の所属する同一グループのホームページへの掲載（この場合、当該施設基準を満たす保険薬局名が確認できるようになっている必要がある）<br>・ 自治体、地域薬剤師会等のホームページ又は広報誌への掲載<br>・ 薬局機能情報提供制度等への掲載等が該当する。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問６</span> 調剤管理料の注６に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に係る薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を実施する必要があるということでよいか。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>よい。なお、健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格確認により情報を取得した場合は必ずしも当該情報の全てを薬剤服用歴等に記載する必要はないが、少なくともその旨を薬剤服用歴等に記載する必要がある。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<p><span class="jin-keyboard">問７</span> 調剤管理料の注６に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、同加算１を算定する患者について、６月以内に同加算２は算定可能か。また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算２を算定する患者について、６月以内に同加算１は算定可能か。<br><span class="jin-keyboard">（答）</span>いずれも不可。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">令和５年４月〜１２月末までの特例措置</h2>



<p>期間限定の特例措置があるので注意。</p>



<p>特例措置の資料は厚生労働省の「<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/r5-400329_00003.html">医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に関する特例措置について</a>」でまとめられています。</p>



<p>この期間だけ点数が上乗せされます。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<ul class="wp-block-list">
<li>医療情報・システム基盤整備体制充実加算１：4点（6月に1回に限る）*UP</li>



<li>医療情報・システム基盤整備体制充実加算２：1点（6月に1回に限る）</li>
</ul>
</div>



<p>これらの点数は国が個人のマイナンバーカード利用の促進と、薬局の端末設置を促すための期限付きのボーナス点数です。</p>



<p>そのうちなくなっていく点数なので、とれるうちにとっておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">マイナンバー端末設置し運用を開始して気になる点</h2>



<p>とにかくマイナンバーをもってくる人がいないので手探りスタートですね。</p>



<p>どれくらいマイナンバーを通す人がいないのかというと運用スタートから2週間たって、もってきた人は、お一人です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">医療情報・システム基盤整備体制充実加算１と2の算定間隔</h3>



<p>医療情報・システム基盤整備体制充実加算１と2は6ヶ月に1回しかとれません。</p>



<p>途中でマイナンバーカードをもってきたとしてもとれません。1 → 2は6ヶ月あけないとダメだし、2 → 1も6ヶ月あけないとダメ。</p>



<h3 class="wp-block-heading">マイナンバーを通しても薬剤情報・特定健診情報を拒否する場合</h3>



<p>薬剤情報・特定健診情報の閲覧同意がある場合だけ「1点」になります。拒否する場合は「3点」です。</p>



<p>ちなみに「薬剤情報」もしくは「特定健診情報」のどちらか一方の同意があれば大丈夫なので、片方が拒否されていても大丈夫です。</p>



<p>同意があっても「薬剤情報」や「特定健診情報」の情報が格納されていない場合は、情報がないということを薬歴に残して「1点」を算定します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">マイナンバーによる薬剤情報や特定健診情報の同意は24時間限定で有効</h3>



<p>医療機関でマイナンバーによる薬剤情報や特定健診情報の同意は、一度同意すると24時間有効です。そのため、前回の来院から24時間経過後であれば、再度マイナンバーカードにて同意を取得する必要があります。</p>



<p>ちなみに薬剤情報については過去3年分、特定検診情報については過去5年分が閲覧可能になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわり</h2>



<p>現段階では、端末がおいてあるだけで誰も見向きもしません。</p>



<p>ぶっちゃけ、使いこなせるか心配とか、導入しても意味がないとか、ネガティブな理由で導入しない薬局は多いけど、導入してもしなくてもオペレーションに影響することはありません。</p>



<p>それでいて点数が上乗せされるので、さっさと導入してしまったほうが賢明です。</p>



<p>いまはオンライン資格確認としての利用が主な用途ですが、今後は電子処方箋の運用が拡大するにつれて、活躍する場も増えてきます。</p>



<p>電子処方箋はマイナンバーカードの読み取りが原則ですからね。</p>



<p>将来を見据えるのであれば点数がついているうちからに導入しておくといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在宅患者調剤加算の算定要件｜在宅やってるならとらない理由はない</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/zaitakukannjachouzaiksan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 21:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yakuzaishi20.com/?p=5425</guid>

					<description><![CDATA[どうもヤクタマです。 長いこと在宅やっているにも関わらず「在宅患者調剤加算」の届け出をだしていなかったために、本来取れるはずの加算をずーっと算定していませんでした。 圧倒的、後悔！ そもそも知識がなくて存在を1ｍｍも知ら]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>どうもヤクタマです。</p>



<p>長いこと在宅やっているにも関わらず「<strong>在宅患者調剤加算</strong>」の届け出をだしていなかったために、本来取れるはずの加算をずーっと算定していませんでした。</p>



<p>圧倒的、後悔！</p>



<p>そもそも知識がなくて存在を1ｍｍも知らなかったことが要因なので、無知はそれだけで罪なのです。コツコツと在宅の実績を積み上げてきただけにもったいない話です。</p>



<p>おそらく「在宅患者調剤加算」の存在を知らずに算定していない薬局たくさんあるとおもう。</p>



<p>「<strong>在宅患者調剤加算</strong>」は在宅さえやっていれば算定ハードルは高くないので、とってないところは見直してみるといい。</p>



<h2 class="wp-block-heading">在宅患者調剤加算とは</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="767" height="536" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2022-07-12_17h31_59.png" alt="" class="wp-image-5429"/><figcaption><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/h24_01-06.pdf" target="_blank">平成２４年改定 診療報酬点数表改定説明会資料より</a></figcaption></figure>



<div class="wp-block-sbd-background-block-title sbd-bg-color sbd-inner-block-init is-style-yellow">
<div class="wp-block-sbd-heading"><p>点数</p></div>



<p>在宅患者調剤加算：15点</p>
</div>



<p>在宅をそこそこがんばってる薬局を評価する点数です。そこそこというのは<strong>年間10件の実績</strong>なので<span class="marker"><strong>対象患者1名いればクリア</strong></span>できてしまう。</p>



<p>クリアすれば居宅療養管理指導費や在宅患者訪問薬剤管理指導料などの在宅系の点数を算定している人の処方箋ほぼすべてに追加で15点算定することができます。</p>



<p>この点数のポイントになるのは、居宅療養管理指導費や在宅患者訪問薬剤管理指導料などを算定している処方箋だけでなく<span class="marker"><strong>6日間あかなかったので居宅等が算定できなかった処方箋にも15点追加でとれる</strong></span>。</p>



<p>うちの昨年の居宅実績は750回なのですが、訪問しているにもかかわらず居宅を算定できていないケースなんて山のようあります。そんな処方箋も合わせれば想定対象処方箋枚数は1000枚を超えます。</p>



<p>そのすべてに15点が加算できるとしたら年間報酬15万円也。</p>



<p>たかが15点ですが、されど15点ですね。</p>



<h2 class="wp-block-heading">施設基準</h2>



<p>算定するにあたって厚生労働省に事前の届出が必要になります。</p>



<p>要件はいくつかあるけど「前年の在宅実績10回以上」と「麻薬小売業者の免許」があれば概ねクリアできる内容だと思います。</p>



<p>詳細はこんな感じ▼</p>



<div class="wp-block-sbd-background-block-title sbd-bg-color sbd-inner-block-init is-style-yellow">
<p>在宅患者調剤加算</p>



<p><br>１ 在宅患者調剤加算に関する施設基準<br>(１) 地方厚生（支）局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。<br><br>(２) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、当該加算の施設基準に係る<strong>届出時の直近１年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。）、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計10回以上</strong>であること。<br><br>(３) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。<br><br>(４) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。<br><br>(５) 当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修（地域薬剤師会等が行うものを含む。）を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。<br><br>(６) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。<br>また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。<br><br>(７) 麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。<br><br>(８) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(２)については、前年３月１日から当年２月末日までの実績により判定し、当年の４月１日から翌年の３月末日まで所定点数を算定できるものとする。<br><br>２ 届出に関する事項<br><br>在宅患者調剤加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式 89 を用いること。</p>



<p></p>



<p>厚生労働省リンク：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000959810.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）</a>にて</p>
</div>



<p>もし地域支援体制加算の書類を作成しているなら共通している部分がおおいので参照しながら作成するといい。</p>



<p>地域支援体制加算の提出書類は他の記事で書いているので、よかったらそちらも参照してほしい。</p>



<p><span class="jin-keyboard">関連記事</span><a href="https://yakuzaishi20.com/tiikitaiseikasan2/" data-type="post" data-id="5337">地域支援体制加算2の提出書類に挑戦してみた備忘録</a></p>



<p>在宅業務実施体制に係る周知・医療材料及び衛生材料リスト・研修実施計画を作成と実施この辺は地域支援体制加算の書類と被ってるので一緒に参考にしながら作るといい。</p>



<h2 class="wp-block-heading">届出書類</h2>



<div class="wp-block-sbd-background-block sbd-bg-color sbd-inner-block-init">
<p><a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r4-2-493.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">別添2</a></p>



<p><a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r4-t89.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">様式89</a></p>
</div>



<p>「別添2」を表紙にして「様式89」を提出します。</p>



<div class="wp-block-image is-style-default"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="476" height="641" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2022-07-14_06h20_34.png" alt="" class="wp-image-5436"/></figure></div>



<p>［記載上の注意］<br>１ 「２」については、開局時間以外の時間における調剤応需体制について患者等に交付する文書（他の保険薬局と連携する場合にはその名称・所在地・電話番号等を記載）の見本を添付すること。<br>２ 「３」については、在宅業務実施体制に係る周知先の名称、及びその周知方法等を記載すること。<br>３ 「４」については、当該保険薬局における職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。<br>４ 「６」の算定回数については、届出時の直近１年間で在宅患者訪問薬剤管理指導料及び居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を合算して計10 回以上であること。<br>５ 在宅患者調剤加算の届出を行うに場合にあっては「１」～「７」までを、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の届出を行うに場合にあっては「７」及び「８」を、在宅中心静脈栄養法加算の届出を行うに場合にあって「８」を記載すること。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-border jin-sen"><div class="jin-sen-solid" style="border-width:3px;border-color:#f48789"></div></div>



<p>在宅患者調剤加算の届出は「１」～「７」の記載でよいので高度管理医療機器等の販売業の許可はなくてOK</p>



<h2 class="wp-block-heading">在宅患者調剤加算の届け出をしているか調べる方法</h2>



<p>各地方厚生局のHPにて施設基準の届出実績が確認できるようになっています。</p>



<p>とりあえず関東信越厚生局のリンクだけ貼っておきます。</p>



<div class="wp-block-sbd-background-block sbd-bg-color sbd-inner-block-init is-style-yellow">
<p><span class="jin-keyboard">関連リンク</span><a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html">保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧</a></p>
</div>



<p>薬局の一覧で検索できるようになっています。そこに<span class="jin-keyboard">在調</span>の文字があれば届出がだされているということになります。</p>



<p>ちなみにだけど<span class="jin-keyboard">在薬</span>は在宅患者訪問薬剤管理指導料で<span class="jin-keyboard">在調</span>が在宅患者調剤加算の届出です。</p>



<p>似てるけど違うので間違えないように注意。</p>



<h2 class="wp-block-heading">疑義解釈関連</h2>



<p>平成24年疑義解釈資料より</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<p>(問１) サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。<br>（答） 在宅基幹薬局の算定回数として計上する。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<p>(問２) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。<br>（答） 算定できる</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<p>(問１) 在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近１年間の在宅薬剤管理指導（在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費）の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近１年間の状況を毎月計算する必要があるのか。<br>（答） 在宅患者調剤加算は、届出時の直近１年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月１日（月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月１日）から１年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<p>(問２) 在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績（直近１年間の合計算定回数）については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外（在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料）は、算定実績の対象には含まれないのか。<br>（答） そのとおり。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">在宅患者調剤加算と薬剤服用管理指導料(服薬管理指導料)は同時算定できるのか？</h2>



<p>できます。</p>



<p>バリバリ算定してます。</p>



<p>在宅患者調剤加算は調剤料に分類されているので、在宅対応している患者さんへの調剤を評価するものです。</p>



<p>その月に在宅系指導料をとってるときは算定します。</p>



<p>こまかくみてみると、</p>



<div class="wp-block-sbd-background-block-title sbd-bg-color sbd-inner-block-init is-style-yellow">
<div class="wp-block-sbd-heading"><p>調剤報酬点数表に関する事項</p></div>



<p>在宅患者調剤加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導 費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されていない場合は、算定できない。</p>
</div>



<p>ここだけみると算定できなさそうなのですが疑義解釈みてみる。</p>



<div class="wp-block-sbd-background-block-title sbd-bg-color sbd-inner-block-init is-style-yellow">
<div class="wp-block-sbd-heading"><p>平成24年疑義解釈資料</p></div>



<p>(問２) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。<br>（答）算定できる</p>
</div>



<p>薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも算定できるので、管理料をとってなくても算定できる。もちろん「薬剤服用管理指導料(服薬管理指導料)」を算定してるときも算定できる。</p>



<p>居宅療養管理指導とってるひとの「薬剤服用管理指導料(服薬管理指導料)」も一応論争があるんだっけか？</p>



<p>論争の答えは、じほう保険調剤Q&amp;A（平成30年版）に書いてある「<strong>緊急性が認められない訪問指導の場合には、在宅緊急訪問薬剤管理指導料ではなく薬剤服用歴管理指導料を算定します。</strong>」詳しくは書籍を買ってくれ。</p>



<p>うちは在宅緊急訪問薬剤管理指導料をとらないかわりに「薬剤服用管理指導料(服薬管理指導料)」もしくは「かかりつけ薬剤師指導料」をとってます。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地域支援体制加算2の提出書類に挑戦してみた備忘録</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/tiikitaiseikasan2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 06:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yakuzaishi20.com/?p=5337</guid>

					<description><![CDATA[どうもヤクタマです。 令和4年4月から「地域支援体制加算2」を取りにいきます！ 資料作りがマジで大変だったから後世に残すために提出した書類まとめます。 ちなみに、いままで「地域支援体制加算」の届け出をしていた薬局が「地域]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>どうもヤクタマです。</p>



<p>令和4年4月から「<strong>地域支援体制加算2</strong>」を取りにいきます！</p>



<p>資料作りがマジで大変だったから後世に残すために提出した書類まとめます。</p>



<p>ちなみに、いままで「地域支援体制加算」の届け出をしていた薬局が「地域支援体制加算1」を申請する場合は継続扱いになるため膨大な書類提出を省略できます。ただ「地域支援体制加算2」になると「新規」扱いになるので、地域支援体制加算に必要なすべての書類が必要になります。</p>



<p>「<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923563.pdf" target="_blank">疑義解釈（その1）</a>」に記載されています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>【地域支援体制加算】<br>問３ 地域支援体制加算の届出を行っている調剤基本料１を算定する保険薬局において、地域支援体制加算２の新規届出を行う場合、地域支援体制加算１の実績を満たすことを改めて示す必要があるのか。<br>（答）そのとおり。</p></blockquote>



<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<p>提出する書類は、地域支援体制加算1に必要な書類に、さらに地域支援体制加算2に必要な書類が追加される2部構成です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">施設基準等の届出に関するよくあるご質問</h2>



<p>提出書類はむずかしいので先に「よくある質問」を読んでおくといいです。</p>



<p>関東信越厚生局新潟事務所：<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/niigata/yokuarugositsumon_yakkyoku20210210.pdf">施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】</a></p>



<p>関東信越厚生局新潟事務所：<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/tokyo/000183027.pdf">施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">地域支援体制加算の施設基準</h2>



<div class="wp-block-sbd-background-block-title sbd-bg-color sbd-inner-block-init is-style-yellow">
<div class="wp-block-sbd-heading"><p>(1) 地域支援体制加算１の施設基準</p></div>



<p>イ 調剤基本料１を算定している保険薬局であること。<br>ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。<br>ハ 地域医療への貢献に係る<strong>十分な実績</strong>を有していること。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<div class="wp-block-sbd-background-block-title sbd-bg-color sbd-inner-block-init is-style-yellow">
<div class="wp-block-sbd-heading"><p>(2) 地域支援体制加算２の施設基準</p></div>



<p>イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。<br>ロ 地域医療への貢献に係る<strong>相当の実績</strong>を有していること。</p>
</div>



<div class="wp-block-jin-gb-block-blank-space blank-space" style="height:30px"></div>



<p>つまり、地域支援体制加算１に実績要件を厳しくしたものが地域支援体制加算２です。</p>



<p>施設基準が書いてある原本は「<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923516.pdf" target="_blank">特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）</a>」ですね。</p>



<p>ちょいと抜粋していきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">地域支援体制加算に関する施設基準</h2>



<p>(１)<strong>～略～（実績の要件）ボリュームあるのであとで。</strong></p>



<p>(２) 保険調剤に係る医薬品として<strong> 1200 品目以上</strong>の医薬品を備蓄していること。</p>



<p>(３) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、<strong>24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備</strong>されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務（在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。）が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局（以下「連携薬局」という。）を案内すること。</p>



<p>(４) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に（記載事項に変更があった場合はその都度）、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項（近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。）等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書（これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。）により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。</p>



<p>(５) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。</p>



<p>(６) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。</p>



<p>(７) 当該保険薬局の開局時間は、<strong>平日は１日８時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局</strong>し、かつ、<strong>週 45 時間以上開局</strong>していること。</p>



<p>(８) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。<br>ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として<strong>５年以上の薬局勤務経験</strong>があること。<br>イ 当該保険薬局に<strong>週 32 時間以上勤務</strong>していること。<br>ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して<strong>１年以上在籍</strong>していること。</p>



<p>(９) 当該保険薬局は、地方厚生（支）局長に対して<strong>在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出</strong>を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。</p>



<p>(10) 当該保険薬局において、<strong>調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成</strong>し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修（地域薬剤師会等が行うものを含む。）を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。</p>



<p>(11) 医薬品医療機器情報配信サービス<strong>（ＰＭＤＡメディナビ）に登録</strong>することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。</p>



<p>(12) 次に掲げる情報（当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。）を随時提供できる体制にあること。<br>ア 一般名<br>イ 剤形<br>ウ 規格<br>エ 内服薬にあっては製剤の特徴（普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等）<br>オ 緊急安全性情報、安全性速報<br>カ 医薬品・医療機器等安全性情報<br>キ 医薬品・医療機器等の回収情報</p>



<p>(13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないよう<strong>パーテーション等で区切られた独立したカウンター</strong>を有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有して<br>いることが望ましい。</p>



<p>(14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。</p>



<p>(15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。</p>



<p>(16) <strong>健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示</strong>し、周知していること。</p>



<p>(17) <strong>医療材料及び衛生材料を供給できる体制</strong>を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。</p>



<p>(18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書（電子媒体を含む。）により随時提供していること。</p>



<p>(19) 当該地域において、介護支援専門員（ケアマネージャー）、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。</p>



<p>(20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」（平成 29 年 10 月６日付け薬食総発第 1006 第１号）に基づき、<strong>薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告</strong>していること。</p>



<p>(21) <strong>副作用報告に係る手順書を作成</strong>し、報告を実施する体制を有していること。</p>



<p>(22) 処方箋集中率が 85％を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近３月間の実績として 50％以上である<br>こと。</p>



<p>(23) 上記（22）の処方箋集中率が 85％を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「２ 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。</p>



<p>(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(１)のアの（イ）の②、④及び(１)のイ、ウ及びエの(イ)の①から⑨までについては、前年３月１日から当年２月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年４月１日から翌年３月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年３月３月１日から当年２月末日までの処方箋受付回数とする。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-border jin-sen"><div class="jin-sen-solid" style="border-width:3px;border-color:#f7f7f7"></div></div>



<p>（2）～（24）をチェックしたので（1）に戻ります。（1）は地域支援体制加算1～4で要件がかわります。</p>



<p>(１) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。</p>



<p><strong>ア 地域支援体制加算１</strong></p>



<p>(イ) 調剤基本料１を算定している保険薬局において、以下の<strong>①から③までの３つの要件を満たし、かつ、④又は⑤のいずれかの要件を満たすこと</strong>。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近１年間の実績とする。<br>① 麻薬及び向精神薬取締法の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。<br>② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24 回以上であること。<br>③ 地方厚生（支）局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。<br>④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで 12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。<br>⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで１回以上出席していること。</p>



<p><strong>イ 地域支援体制加算２</strong></p>



<p>(イ) 調剤基本料１を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実<br>績として、アの(イ)の基準を満たした上で、以下の<strong>①から⑨までの９つの要件のうち３項目以上</strong>を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近１年間の実績とし、それ以外については<strong>当該保険薬局における直近１年間の処方箋受付回数１万回当たりの実績</strong>とする。なお、直近１年間の処方箋受付回数が１万回未満の場合は、処方箋受付回数１万回とみなす。<br>① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が<strong> 400 回以上</strong>であること。<br>② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が<strong> 10 回以上</strong>であること。<br>③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が<strong> 40 回以上</strong>であること。<br>④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が<strong> 40回以上</strong>であること。<br>⑤ 外来服薬支援料１の算定回数が<strong> 12 回以上</strong>であること。<br>⑥ 服用薬剤調整支援料１及び２の算定回数の合計が<strong>１回以上</strong>であること。<br>⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が１人の場合の算定回数の合計が<strong>計 24 回以上</strong>であること。<br>⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が<strong> 60 回以上</strong>であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。<br>⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に<strong>５回以上</strong>出席していること。</p>



<h2 class="wp-block-heading">地域支援体制加算2の提出書類</h2>



<p>施設基準だけをみても、なにをどうしたらよいのかわからないので、施設基準は流し読みでOK</p>



<p>提出書類をとにかく吟味したほうがいい。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box-with-headline kaisetsu-box1"><div class="kaisetsu-box1-title">提出書類</div>
<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r4-2-485.pdf">別添2</a></li><li><a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r4-t87-3.pdf">様式87の3</a></li><li><a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r4-t87-3-2.pdf">様式87の3の2</a></li></ul>
</div>



<p>提出書類は「別添2」「様式87の3」「様式87の3の2」がベースになって、そこに補足資料を付ける形で提出します。</p>



<p>「別添2」は表紙なので、内容はありません。</p>



<p>「様式87の3」「様式87の3の2」について詳しく見ていきます。</p>



<p>ちなみに、令和4年4月20日までに書類を提出すれば4月1日から請求できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">様式87の3</h2>



<p>「<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r4-t87-3.pdf">様式87の3</a>」</p>



<p>ページしたの［記載上の注意］に超重要注意事項が記載されています。</p>



<p>項目順番に見ていく。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="668" height="518" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2022-04-12_13h52_30.png" alt="" class="wp-image-5342"/></figure></div>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>１ 当 該 保 険 薬局 に お ける調剤基本料の区分<br>（いずれかに○）<br>＊「１」については、当該保険薬局における調剤基本料の区分に該当するもの１つに○をすること。</p></blockquote>



<p>「○」するだけなので特筆すべきことはない</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>２ 当 該 保 険 薬局 に お ける 地 域 支 援 体 制 加 算 の<br>区分等（いずれかに○）<br>＊ 「２」については、当該保険薬局における届出に係る地域支援体制加算の区分に該当するもの１つに○をすること。</p></blockquote>



<p>「○」するだけなので特筆すべきことはない</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>３ 薬剤服用歴管理記録の作成・整備状況（対応している内容に<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2611.png" alt="☑" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />をすること。）<br>□ 患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤の都度必要事項を記入している。<br>□ 患者に対して必要な薬学的管理指導を行い、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っている。<br>＊ 「３」については、個人情報を削除又は塗り潰した<strong>薬剤服用歴の記録の見本を添付</strong>すること。</p></blockquote>



<p>薬歴を2名分（1年分）を添付しました。</p>



<p>薬歴ってのは普段、服薬指導するときに使っている情報シートではなくアレルギー・副作用・併用薬などの確認した日付が細かく記載されているものです。ちゃんと記載されいてるものを探すのがマジで大変。</p>



<p>「調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導」ってのは薬剤情報・お薬手帳シール・薬袋とかで情報提供するので、出せって言われてないけど見本を1部添付しました。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="643" height="432" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2022-04-12_13h52_43.png" alt="" class="wp-image-5343"/></figure></div>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>４ 薬局における情報提供に必要な体制の整備状況（対応している内容に<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2611.png" alt="☑" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />をすること。）<br>□ 医薬品医療機器情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ）に登録している。<br>□ 常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全情報等の医薬<br>品情報の収集を行い、自局の保険薬剤師に周知している。<br>＊ 「４」については、医薬品医療機器情報配信サービス（PMDA メディナビ）に登録していることが確認できる資料を添付すること。</p></blockquote>



<p>ＰＭＤＡメディナビの登録証明書をWEBで印刷して見本として1部添付します。</p>



<p>証明書だけで十分だと思いますが念のために薬局許可をとるときに必要な書籍一覧のリストも添付して置きました。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>５ 開局時間<br>＊「５」については、自局の開局時間を記載すること。</p></blockquote>



<p>事実を記載するだけですね。</p>



<p>開局時間が「平日は１日８時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局」を満たしていない場合はアウトです。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>６ 薬局における薬学的管理指導に必要な体制及び機能の整備状況（対応している内容に<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2611.png" alt="☑" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />をすること。）<br>薬学的管理指導に係る職員等研修の実施実績及び計画 □あり<br>外部の学術研修の受講 □あり<br>＊「６」「７」については、当該保険薬局における職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。</p></blockquote>



<p>必要なものは3つ！これが1番大変よ！</p>



<ul class="wp-block-list"><li>薬局内での研修実績</li><li>薬局内での研修計画</li><li>外部研修</li></ul>



<p>3部構成です。「過去1年分の実績」と「令和4年の研修計画」をリストにして提出しました。</p>



<p>まず薬局内での研修計画を1年分作り提出。ただ数カ月後の予定なんて未定よね。</p>



<ul class="wp-block-list"><li>「令和4年10月中旬：過去半年分のインシデント報告・対策検討会」実施予定</li><li>「令和4年11月中旬：CKDによく使用される薬剤と、CKDに注意が必要な薬剤についての勉強会」実施予定</li></ul>



<p>こんな感じで1年分埋めました。</p>



<p>さらに、去年は実施計画にそって研修会を実施しているので、1年分の実施履歴も作成。</p>



<p>さらに、外部研修は受講したものをリストにして提出した。外部研修は薬剤師会からFAX送られてくるから、とっといて参加したもののFAXを添付。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>７ 在宅での薬学的管理指導に必要な体制の整備状況（対応している内容に<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2611.png" alt="☑" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />をすること。）<br>□ 薬剤管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなどの体制を整備している。<br>□ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局である旨の掲示をしている。<br>在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出 □あり<br>＊「６」「７」については、当該保険薬局における職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。</p></blockquote>



<p>よくわからんので色々準備しといた。</p>



<p>「薬剤管理指導計画書の様式」「問薬剤管理指導報告書の様式」「居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書」「居宅療養管理指導・契約書」「在宅服薬支援マニュアル」</p>



<p>これに加えて「職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書」が必要なので、上記で準備している「薬学的管理指導に係る職員等研修の実施実績及び計画」のところに在宅研修をいれとく。</p>



<p>1年に1回くらい在宅スタートアップ研修を薬局で実施する感じで。資料は「在宅服薬支援マニュアル」でOK</p>



<p>薬剤師会でDLできるものばかりですね。これらに加えて薬局で在宅できる旨を掲示している掲示物の見本を添付しときました。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>８ 備蓄品目数 （ 年 月現在） 品目</p></blockquote>



<p>1200品目以上の備蓄があればOK</p>



<p>先月末の在庫リストを印刷して添付したけど、いるのかな。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="644" height="512" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2022-04-12_13h53_07.png" alt="" class="wp-image-5344"/></figure></div>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>９ 全処方箋の受付回数並びに主たる保険医療機関に係るものの回数及びその割合<br>期間： 年 月 ～ 年 月<br>・受付回数 回<br>・主たる医療機関の処方箋受付回数 回<br>・集中率（％） ％<br>＊「９」の期間については、調剤報酬点数表の区分番号００に掲げる調剤基本料における特定の保険医療機関に係る処方による調剤の割合の判定の取扱いに準じるものであること。</p></blockquote>



<p>ここの期限は直近1年ではなく、注釈に別途規定されているので注意です。</p>



<p>集中率の期間は「前年３月から当年２月」なので、今回の場合は「令和3年3月1日～令和4年2月28日」です。</p>



<p>集中率はいつものだから一番受付回数の多い医療機関が総枚数に対して何％かですがレセコンで算出されると思います。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>10 後発医薬品の調剤割合 ％<br>＊「10」については、調剤報酬点数表の区分番号００に掲げる調剤基本料の注７に掲げる後<br>発医薬品調剤体制加算における後発医薬品の規格単位数量の割合の判定の取扱いに準じるものであること。</p></blockquote>



<p>ここは直近3ヶ月の実績なので4月に書類提出するのであれば「令和3年1月1日～令和4年3月31日」です。</p>



<p>レセコンでちょちょいのちょいと算出されると思います。</p>



<p>後発医薬品が安定供給されない昨今では臨時措置として、供給不安定な医薬品を計算から除外することができます。</p>



<p>関東信越厚生局：<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/kouhatsuiyakuhin_syukkateisi_sochi_00001.html">後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて</a></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>11 管理薬剤師<br>・氏名<br>・薬局勤務経験年数 年<br>・週あたりの勤務時間 時間<br>・在籍年数 年<br>＊「11」の「薬局勤務経験年数」については、当該薬剤師の薬局勤務年数を記載すること。<br>「週あたりの勤務時間」については、当該薬剤師の１週間あたりの平均勤務時間を記載すること。「在籍年数」については、当該保険薬局に勤務しはじめてから、届出時までの当該薬剤師の在籍期間を記載すること。</p></blockquote>



<p>管理薬剤師の要件は「保険薬剤師として５年以上の薬局勤務経験」「当該保険薬局に週32 時間以上勤務」「当該保険薬局に継続して１年以上在籍していること」です。</p>



<p>満たしていれば記入するだけ。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>12 当該在宅支援連携体制を構築する保険薬局（主なものを記載する。）</p></blockquote>



<p>連携薬局があれば記入するけど、自薬局ですべて完結しているのであれば、記載しなくても大丈夫。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>13 当該薬局における 24 時間の直接連絡を受ける体制<br>（次のいずれかに○をつけ、薬剤師名等を記入すること。）</p></blockquote>



<p>「○」つけて担当者と携帯電話の番号を記入するだけ。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="649" height="146" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2022-04-12_13h53_33.png" alt="" class="wp-image-5345"/></figure>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>14 医療材料及び衛生材料の供給に必要な整備状況 □あり</p></blockquote>



<p>リスト添付しました。</p>



<p>衛生材料をたくさん在庫するのは無理なので、依頼があればその都度取り寄せしてすぐ対応する</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>15 患者のプライバシーに配慮した服薬指導の方法<br>（配慮方法）（具体的に記入: ）<br>＊「15」については、プライバシーへの配慮の方法について具体的に記載すること。</p></blockquote>



<p>「投薬カウンターを天井からカウンターまでパーテンションで区切ることでプライバシーに配慮」って書きました。うちは感染対策で上から下までパーテションしてます。</p>



<p>プライバシーとは関係ないけど患者と薬剤師の会話もパーテションで区切ってます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>16 副作用報告に係る手順書の作成と報告実施体制について<br> □あり<br>＊「16」については、当該手順書の写しを添付すること。</p></blockquote>



<p>ネットで「副作用報告に係る手順書」「テンプレート」で検索するとでてくるので、それに薬局の表紙をつけて提出します。公式では作成指針しかないので、指針をもとに作成しなければいけないのですが、親切に手順書として作ってくれているサイトもあるので探してみるといい。</p>



<p>そこに薬局名の表紙を加えてフィニッシュ！</p>



<p>報告実施体制というのは、いわゆるトレーシングレポートでOK</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>17 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組 □あり<br>＊「17」の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」について、薬局機能情報提供<br>制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として都<br>道府県に報告している場合に「あり」とすること。</p></blockquote>



<p>あ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜間休日等加算・時間外加算・休日加算・深夜加算の違いをわかりやすく解説</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/yakan-kyuzitu-kasan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 16:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yakuzaishi20.com/?p=3425</guid>

					<description><![CDATA[こんにちはヤクタマです。 今回は「夜間休日等加算・時間外加算・休日加算・深夜加算の違い」についてサクッと紹介します。 加算は4種類あるけど、その内の「時間外加算・休日加算・深夜加算」はまとめて時間外等加算とよぶため、大き]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちはヤクタマです。</p>
<p>今回は「<strong>夜間休日等加算・時間外加算・休日加算・深夜加算の違い</strong>」についてサクッと紹介します。</p>
<p>加算は4種類あるけど、その内の「時間外加算・休日加算・深夜加算」はまとめて<strong>時間外等加算</strong>とよぶため、大きく分けると2つにわけられます。</p>
<div class="concept-box1">
<ul>
<li>夜間・休日等加算</li>
<li>時間外等加算（時間外・深夜・休日）</li>
</ul>
</div>
<p>点数（140/100）などの詳しい要件はあとでじっくり説明するから、とりあえず簡単に説明します。</p>
<p>ざっくり言うと<span class="marker"><strong>営業時間中にとれるのが「夜間・休日等加算」で、営業時間終了後にわざわざ開局した場合にとれるのが「時間外等加算」</strong></span>です。</p>
<p>ということは、算定要件のハードルが低いのが「夜間・休日等加算（一律で40点）」です。なにせ営業時間中に19時すぎたら全部の処方箋でとれちゃうわけですから。</p>
<p>逆に、算定ハードルが高いのが「時間外等加算」です。点数は100/100や200/100のように処方内容によって変動してきます。</p>
<p>閉店してプライベートタイムをエンジョイしている薬剤師が患者のために緊急出動してシャッターを開けたときにとれるわけですが、家に帰ってから緊急出動とか、普通にイヤだよね。</p>
<p>だから、それなりの点数が加算できます。</p>
<p>それでは、詳しい算定要件を見ていきましょう。</p>
<h2>夜間・休日等加算</h2>
<div class="simple-box1">
<p>処方せん受付1回につき40点<br />
平日：午前0時～午前8時、午後7時～午後0時<br />
土曜日：午前0時～午前8時、午後1時～午前0時<br />
日曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3)の営業は１日中とれる</p>
</div>
<p>1回に一律40点なので3割負担だと120円UPです。</p>
<p>ポイントは営業中でも算定できること。</p>
<p>平日は19時すぎ、土曜は13時すぎ、日曜日は終日ずーっと算定できます。</p>
<p>もし毎週日曜日に営業しているとしたら日曜日の営業時間中はずーっと算定できます。祝日、年末年始(12/29～1/3)もガンバって営業したら朝からずーっと算定できる。</p>
<p>ゴールデンウィークやシルバーウィークは暦通りなのでカレンダーが祝日ならとれます。</p>
<p>時間帯が「時間外等加算」とかぶるようなら「時間外等加算」を優先してとりたいけど、要件が厳しいくてとれないときは「夜間・休日等加算」で対処します。</p>
<p class="barbar" style="color: #ff9900;">原文参照</p>
<blockquote><p>午後７時（土曜日にあっては午後１時）から午前８時までの間（深夜及び休日を除く。）、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付１回につき40点を所定点数に加算する。</p>
<p>参照：調剤報酬点数表</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>調剤料の夜間・休日等加算</strong><br />
ア 夜間・休日等加算は、午後７時（土曜日にあっては午後１時）から午前８時までの間（休日加算の対象となる休日を除く。）又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付１回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。<br />
イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。</p>
<p>参照：調剤報酬点数表に関する事項</p></blockquote>
<h2>時間外等加算（時間外加算）</h2>
<div class="simple-box1">
<p>時間外等加算（時間外）<br />
（調剤基本料＋調剤料＋施設基準関係加算） 100/100<br />
概ね午前8時前と午後6時以降</p>
</div>
<p>営業時間<span style="color: #ff0000;"><strong>外</strong></span>にとれる点数です。</p>
<p>対象になる時間帯は「午前8時前と午後6時以降」です。</p>
<p>閉店状態から臨時で開局してあげたときに算定できる点数です。</p>
<p>営業時間として申請している時間帯は絶対にとることはできないし、さらに営業時間がダラダラとのびて時間外に突入したとしても、とれない。</p>
<p>一度、シャッターをしめて営業終了したあとにしか取れないのがポイント。</p>
<p>夜に電話で呼び出されたあとに取れるんだけど、お酒のんでると運転できないからどうしようもないんだよねー。</p>
<p>算定できる点数は調剤技術料（基礎額）の100/100です。</p>
<p class="barbar" style="color: #ff9900;">調剤技術料（基礎額）の100/100とは</p>
<blockquote><p>基礎額は、調剤基本料と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。</p></blockquote>
<p>ようするに、</p>
<div class="kaisetsu-box3">
<div class="kaisetsu-box3-title">基礎額とは</div>
<p><strong>調剤基本料 ＋ 調剤料 ＋ 施設基準関係加算</strong></p>
</div>
<p>具体的に言うと、</p>
<div class="simple-box6">
<p>地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算<br />
→　OK</p>
</div>
<p>さらに、</p>
<div class="simple-box6">
<p>嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算<br />
→　ダメ</p>
</div>
<p>もちろん、</p>
<div class="simple-box6">
<p>薬剤料　→　ダメ</p>
</div>
<p>こんな感じですね。</p>
<p class="barbar" style="color: #ff9900;">状態として開けていても算定できる場合</p>
<p>通常営業しているときは時間外加算はとれません。時間外に患者の依頼で緊急オープンしたときだけ加算が取れるのですが例外もあります。</p>
<p>その例外は「救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局」です。</p>
<p class="barbar" style="color: #ff9900;">時間外加算の原文参照</p>
<blockquote><p>(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前８時前と午後６時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。</p>
<p>(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。</p>
<p>(ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。</p>
<p>(ニ) 「注４」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。</p>
<p>(ホ) 「注４」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。</p></blockquote>
<h2>時間外等加算（休日加算）</h2>
<div class="simple-box1">
<p>時間外等加算（休日）<br />
（調剤基本料＋調剤料＋施設基準関係加算） 140/100<br />
休日とは、日曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3)</p>
</div>
<p>日曜日や祝日に電話で呼び出されて調剤したときに算定できる特別料金です。</p>
<p>時間外だと100/100だけど、休日加算は、休日のスーパーフリータイムに家族よりも優先して患者のために出勤するのだから、その対価はでかい。</p>
<p>具体的に言うと、基礎額の140/100を追加でもらいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>2.4倍</strong></span>界王拳だぜ！</p>
<p>ただし、あくまでも臨時で開けた場合にとれる点数なので、休日に営業した場合は原則「夜間・休日等加算：40点」をとることになります。</p>
<p>あくまでも原則なので例外もあります。</p>
<p class="barbar" style="color: #ff9900;">休日加算の原文参照</p>
<blockquote><p>(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178 号）第３条に規定する休日をいう。なお、１月２日、３日、12 月 29日、30 日及び 31 日は休日として取り扱う。</p>
<p>(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。<br />
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者<br />
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間（深夜を除く。）に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者</p></blockquote>
<p class="barbar" style="color: #ff9900;">ということは</p>
<p>輪番制の休日当番保険薬局は一日中休日加算をとることができます。</p>
<p>緊急呼び出しで開局することなんてほぼないから休日加算を算定する機会は「休日当番」のときくらいです。</p>
<p>ちなみに門前病院が気まぐれでやるからと、お付き合いで開局したとしても、時間外はとれないので注意。</p>
<h2>時間外等加算（深夜）</h2>
<div class="simple-box1">
<p>時間外等加算（深夜）<br />
（調剤基本料＋調剤料＋施設基準関係加算） 200/100<br />
深夜とは、午後10時から午前6時までの間</p>
</div>
<p>深夜（22時から6時までの間）に呼び出されたらキレるわ。ただ、それでも行かなければならないときがある管理薬剤師です。</p>
<p>そんなときは基礎額の<strong>200/100</strong>のスペシャルプライスを請求します。ちなみに通常の開局時間が深夜である場合は「深夜加算」を算定することができません。</p>
<p>原則、緊急で開けたときだけ取れます。ただ例外もあります。</p>
<p>「救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者」</p>
<p>この場合は「深夜加算」でとれます。</p>
<p class="barbar" style="color: #ff9900;">休日加算の原文参照</p>
<blockquote><p>深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。<br />
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者<br />
② 深夜時間帯（午後 10 時から午前６時までの間）を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者</p></blockquote>
<h2>Q＆A</h2>
<h3>24時間開局薬局の時間外等加算は？</h3>
<p>24時間つねに開局しているわけだから患者の依頼で再開局することはありません。</p>
<p>そうなると24時間開局している場合は時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できないことになります。</p>
<p>その代わりに夜間・休日等加算は算定できます。</p>
<p>日曜日はずーと夜間・休日等加算40点を加算することができます。</p>
<p>ただし例外として厚生労働省から平成26年疑義解釈資料がでています。</p>
<div class="jin-ac-box02">
<div class="jin-ac-box02-title">24時間薬局は時間外等加算はとれるのか？</div>
<div class="jin-ac-box02-inner">
<p>調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。</p>
</div>
</div>
<p>そういうことですわ。</p>
<h3>隣の医療機関が休日当番のときの薬局の加算は？</h3>
<p>隣の医療機関が休日当番のときに、市や国からの依頼がないけど薬局を開けて休日対応したときは「夜間・休日等加算」と「時間外等加算」のどちらを算定するべきでしょうか？</p>
<p>この場合は「夜間・休日等加算」を算定します。</p>
<p>ちゃんと輪番制の依頼がないとダメなのよ。そんで広報とかに載せてもらって地域住民にPRがないとダメなのよ。</p>
<h3>基礎額の100/100・140/100・100/200の計算方法</h3>
<p>時間外等加算の計算方法をサクッと説明してきます。</p>
<div class="kaisetsu-box1">
<div class="kaisetsu-box1-title">計算式(加算額)</div>
<p>基礎額（調剤基本料 ＋ 調剤料 ＋ 施設基準関係加算）×1.0(100分の100)<br />
基礎額（調剤基本料 ＋ 調剤料 ＋ 施設基準関係加算）×1.4(100分の140)<br />
基礎額（調剤基本料 ＋ 調剤料 ＋ 施設基準関係加算）×2.0(100分の200)</p>
</div>
<p>ハイ、意味わかりますか？</p>
<p class="barbar" style="color: #ff9900;">調剤技術料の基礎額とは</p>
<blockquote><p>基礎額は、調剤基本料と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。</p></blockquote>
<p>ようするに、</p>
<div class="kaisetsu-box3">
<div class="kaisetsu-box3-title">基礎額とは</div>
<p><strong>調剤基本料 ＋ 調剤料 ＋ 施設基準関係加算 + 無菌製剤処理加算 + 在宅患者調剤加算</strong></p>
</div>
<p>具体的に言うと、</p>
<div class="simple-box6">
<p>地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算<br />
→　OK</p>
</div>
<p>さらに、</p>
<div class="simple-box6">
<p>嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算<br />
→　ダメ</p>
</div>
<p>もちろん、</p>
<div class="simple-box6">
<p>薬剤料　→　ダメ</p>
</div>
<p>こんな感じですね。</p>
<p><a href="https://yakuzaishi20.com/ippouka-kasan/">一包化加算</a>や<a href="https://yakuzaishi20.com/zikasei/">自家製剤加算</a>が含まれていないのがとっても残念ですね。</p>
<h3>FAXで応需した処方箋の時間外加算は？</h3>
<p>深夜に処方箋のFAXを受けました。</p>
<p>入力して調剤して準備万端です。ただ、患者さんは後日営業時間内にきます。</p>
<p>時間外加算や夜間・休日等加算はとれるでしょうか？</p>
<p>はい、とれるわけありませんね。</p>
<p>あくまでも患者さんに服薬指導終了した時間を目安にします。以上。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>さいごに表でおさらいです。</p>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;" border="1px">
<tbody>
<tr style="background-color: ivory;">
<td style="width: 14.2857%; text-align: center;"><strong>名称</strong></td>
<td style="width: 14.2857%; text-align: center;"><strong>点数</strong></td>
<td style="width: 14.2857%; text-align: center;"><strong>要件</strong></td>
<td style="width: 14.2857%; text-align: center;"><strong>ポイント</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.2857%;">時間外加算</td>
<td style="width: 14.2857%;">100/100</td>
<td style="width: 14.2857%;">午後6時から午前8時まで</td>
<td style="width: 14.2857%;">営業時間外にとる</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.2857%;">休日加算</td>
<td style="width: 14.2857%;">140/100</td>
<td style="width: 14.2857%;">日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)</td>
<td style="width: 14.2857%;">営業時間外にとる</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.2857%;">深夜加算</td>
<td style="width: 14.2857%;">200/100</td>
<td style="width: 14.2857%;">午後10時から午前6時まで</td>
<td style="width: 14.2857%;">営業時間外にとる</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.2857%;">夜間休日等加算</td>
<td style="width: 14.2857%;">40点</td>
<td style="width: 14.2857%;">平日：午後7時～午前8時まで<br />
土曜日：午後1時～午前8時まで<br />
日曜日・祝日：終日</td>
<td style="width: 14.2857%;">営業中もとれる</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>時間外加算・休日加算・深夜加算をまとめて時間外等加算と呼びます。</p>
<p>時間外等加算は営業中にはとれません。営業が終了したあとに臨時で開業したときにとれます。例外は「夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局と輪番制による深夜休日当番保険薬局」です。</p>
<p>夜間休日等加算は営業時間中であっても時間がくればとれます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【令和２年】調剤報酬改定の疑義解釈資料まとめ</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/gigi-matome-2020/</link>
					<comments>https://yakuzaishi20.com/gigi-matome-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 01:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yakuzaishi20.com/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[疑義解釈資料キターーー(゜∀゜)ーーーー!!!!! ハイ、みなさん待ちに待った疑義解釈資料でーす。 探すのも、読むのも大変だと思うから、気になるところをピックアップしておきました。 疑義解釈資料以外の調剤報酬改定資料は別]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>疑義解釈資料キターーー(゜∀゜)ーーーー!!!!!</p>
<p>ハイ、みなさん待ちに待った疑義解釈資料でーす。</p>
<p>探すのも、読むのも大変だと思うから、気になるところをピックアップしておきました。</p>
<p>疑義解釈資料以外の調剤報酬改定資料は別つの記事でまとめてるから、そっちをチェックしてください。</p>
<a href="https://yakuzaishi20.com/chouzaihoushuu-kaitei-siryou/" class="blog-card"><div class="blog-card-hl-box"><i class="jic jin-ifont-post"></i><span class="blog-card-hl"></span></div><div class="blog-card-box"><div class="blog-card-thumbnail"><img src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/85aa50e3107011680590ee1fe23cd1a5-1-320x180.png" class="blog-card-thumb-image wp-post-image" alt="調剤報酬改定の資料" width ="162" height ="91" /></div><div class="blog-card-content"><span class="blog-card-title">【2020年】調剤報酬改定の資料おき場</span><span class="blog-card-excerpt">こんにちはヤクタマでございます。

2020年の調剤報酬改定の資料がほぼでそろったので資料リンク集をつくってみます。

リンクに...</span></div></div></a>
<h2>疑義解釈資料（その１）：調剤あり</h2>
<p>【調剤基本料】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問１ 注１のただし書きの施設基準（医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所在する保険薬局）及び注２の施設基準（保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局）のいずれにも該当する場合、調剤基本料１と特別調剤基本料のどちらを算定するのか。<br />
（答）必要な届出を行えば、注１のただし書きに基づき調剤基本料１を算定することができる。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問２ 複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、注３の規定により２回目以降の受付分の調剤基本料は 100 分の 80 となるが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も含むのか。<br />
（答）含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。</p>
</div>
<p>【地域支援体制加算】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問３ 調剤基本料１を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和３年３月 31 日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和３年３月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。<br />
（答）改定前の基準が適用される。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問４ 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。<br />
（答）次のような会議が該当する。<br />
ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議<br />
イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議<br />
ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス</p>
<p>問５ 「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。<br />
（答）良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは１箇所の保険薬局のみとする。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問６ 調剤基本料１を算定する保険薬局であって、注４又は注７の減算規定に該当する場合、地域支援体制加算の実績要件等は調剤基本料１の基準が適用されるのか。<br />
（答）調剤基本料１の基準が適用される。<br />
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成 28 年３月 31 日付け事務連絡）別添４の問 12 は廃止する。</p>
</div>
<p>【薬剤服用歴管理指導料】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問７ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の手帳への記載について、患者又はその家族等が記載する必要があるか。<br />
（答）原則として、患者本人又はその家族等が記載すること。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問８ 手帳における患者が日常的に利用する保険薬局の名称等を記載する欄について、当該記載欄をシールの貼付により取り繕うことは認められるか。<br />
（答）認められる。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問９ 国家戦略特区における遠隔服薬指導（オンライン服薬指導）については、一定の要件を満たせば暫定的な措置として薬剤服用歴管理指導料が算定できることとされていた。令和２年度改定により、この取扱いはどうなるのか。<br />
（答）国家戦略特区におけるオンライン服薬指導についても、薬剤服用歴管理指導料「４」に基づき算定するものとした。なお、国家戦略特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の算定要件ついては、服薬指導計画の作成を求めないなど、一定の配慮を行っている。<br />
また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その 19）」（令和元年 12月 26 日付け事務連絡）別添の問１は廃止する。</p>
</div>
<p>【特定薬剤管理指導加算２】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問 10 特定薬剤管理指導加算１と特定薬剤管理指導加算２は併算定可能か。<br />
（答）特定薬剤管理指導加算２の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算１に係る業務を行った場合は併算定ができる。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 11 患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局であっても算定できるか。<br />
（答）算定できない。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 12 電話等により患者の副作用等の有無の確認等を行い、その結果を保険医療機関に文書により提供することが求められているが、算定はどの時点から行うことができるのか。<br />
（答）保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。<br />
この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 13 電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認でもよいか。<br />
（答）少なくともリアルタイムの音声通話による確認が必要であり、メール又はチャット等による確認は認められない。なお、電話等による患者への確認に加え、メール又はチャット等を補助的に活用することは差し支えない。</p>
</div>
<p>【吸入薬指導加算】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問 14 かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。<br />
（答）算定できない。</p>
</div>
<p>【服用薬剤調整支援料２】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問 15 重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料２を算定した後に、当該提案により２種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料１の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料１も算定できるか。<br />
（答）算定できない。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 16 同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料２を算定できるか。<br />
（答）同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定でるのは１回までである。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 17 医療機関Ａに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料２を算定し、その翌月に医療機関Ｂに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料２を算定できるか。<br />
（答）服用薬剤調整支援料２の算定は患者ごとに３月に１回までであり、算定できない。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、３月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料２を算定できるか。<br />
（答）同一内容の場合は算定できない。</p>
</div>
<p>【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問 19 当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない保険薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料２を算定できるか。<br />
（答）算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料２を算定できる。</p>
</div>
<p>【経管投薬支援料】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問 20 当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料を算定できるか。<br />
（答）算定できない。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 21 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。<br />
（答）算定できる</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<ul>
<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf" target="_blank" rel="noopener">疑義解釈資料の送付について（その１） </a></li>
</ul>
</div>
<h2>疑義解釈資料（その２～その５）：新型コロナ関連のみ</h2>
<p>調剤に関する記述はありません。</p>
<p>新型コロナ関連の記述のみ。</p>
<h2>疑義解釈資料（その５）：調剤あり</h2>
<p>【調剤基本料】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問１ 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。<br />
（答）最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。</p>
</div>
<p>【後発医薬品調剤体制加算】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問２ 後発医薬品調剤体制加算について、いわゆるバイオＡＧ（先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品）はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。<br />
（答）含まれる。</p>
</div>
<p>【薬剤服用歴管理指導料】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問３ 「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。<br />
（答）治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問４ 薬剤服用歴管理指導料の４（オンライン服薬指導）の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。<br />
（答）「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について（オンライン服薬指導関係）」（令和２年３月 31 日付け薬生発 0331 第 36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）を指す。</p>
</div>
<p>【服用薬剤調整支援料２】</p>
<div class="simple-box6">
<p>問５ 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付することで差し支えないか。<br />
（答）患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<ul>
<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000622331.pdf" target="_blank" rel="noopener">疑義解釈資料の送付について（その５）</a></li>
</ul>
</div>
<h2>疑義解釈資料（その６～その１４）：新型コロナ関連のみ</h2>
<p>調剤に関する記述はありません。</p>
<p>新型コロナ関連の記述のみ。</p>
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					<wfw:commentRss>https://yakuzaishi20.com/gigi-matome-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年】地域支援体制加算の施設基準（届出書類）</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/2020tiikitaiseikasan/</link>
					<comments>https://yakuzaishi20.com/2020tiikitaiseikasan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 23:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yakuzaishi20.com/?p=2868</guid>

					<description><![CDATA[こんにちはヤクタマです。 地域支援体制加算の算定要件をまとめます。 地域支援体制加算に関する施設基準 (１) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。 ア 調剤基本料１を算定する保険薬局 (イ) 以]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちはヤクタマです。</p>
<p>地域支援体制加算の算定要件をまとめます。</p>
<h2>地域支援体制加算に関する施設基準</h2>
<p>(１) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。</p>
<h3>ア 調剤基本料１を算定する保険薬局</h3>
<p>(イ) 以下の①から③までの３つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。</p>
<p>① 麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）第３条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。</p>
<p>② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近１年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで 12 回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる（同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。）。なお、「同等の業務」とは、<br />
在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者 1 人あたりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。</p>
<p>③ 地方厚生（支）局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。</p>
<p>④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで 12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。</p>
<p>⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで１回以上出席していること。</p>
<p>(ロ) ④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。<br />
・ 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算２<br />
・ 薬剤服用歴管理指導料の吸入薬指導加算<br />
・ 薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算<br />
・ 服用薬剤調整支援料２<br />
・ かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合（薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。）<br />
・ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算２、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料２又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合（薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。）</p>
<h3>イ 調剤基本料１以外を算定する保険薬局</h3>
<p>(イ) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、以下の①から⑨までの９つの要件のうち８つ以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、保険薬局当たりの直近１年間の実績とし、それ以外については常勤の保険薬剤師１人当たりの直近１年間の実績とする。</p>
<ul>
<li>① 調剤料時間外等加算及びの夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上であること。</li>
<li>② 調剤料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が 10 回以上であること。</li>
<li>③ 薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤指導料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が 40 回以上であること。</li>
<li>④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 40回以上であること。</li>
<li>⑤ 外来服薬支援料の算定回数が 12 回以上であること。</li>
<li>⑥ 服用薬剤調整支援料１及び２の算定回数の合計が１回以上であること。</li>
<li>⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が１人の場合の算定回数の合計が計 12 回以上であること（在宅協力薬局として連携した場合（同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。）や同等の業務を行った場合を含む。）。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者 1 人あたりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。</li>
<li>⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が 60 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。</li>
<li>⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に５回以上出席していること。</li>
</ul>
<p>(ロ) ⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、(１)のアの(ロ)に準じて取り扱う。</p>
<p>(ハ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、⑧の服薬情報等提供料のほか、③の重複投薬・相互作用防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、⑤の外来服薬支援料並びに⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡及できるものでなければならないこと。</p>
<p>(ニ) 常勤薬剤師数は、届出前３月間の勤務状況に基づき、以下の①及び②により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。（イ）の①から⑧までの基準を満た<br />
すか否かは、当該保険薬局における直近１年間の実績が、常勤の保険薬剤師数を各基<br />
準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。</p>
<p>① 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間以上である保険薬剤師は 1 名とする。</p>
<p>② 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を 32 時間で除した数とする。</p>
<h3>共通項目</h3>
<p>(２) 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。</p>
<p>(３) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務（在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。）が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局（以下「連携薬局」という。）を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で３つまでとする。</p>
<p>(４) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に（記載事項に変更があった場合はその都度）、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項（近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。）等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書（これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。）により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。</p>
<p>（５） 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。</p>
<p>（６） 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。</p>
<p>(７) 当該保険薬局の開局時間は、平日は１日８時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。</p>
<p>(８) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。<br />
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として５年以上の薬局勤務経験があること。<br />
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。<br />
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して１年以上在籍していること。</p>
<p>(９) 当該保険薬局は、地方厚生（支）局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。</p>
<p>(10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修（地域薬剤師会等が行うものを含む。）を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。</p>
<p>(11) 医薬品医療機器情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ）に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。</p>
<p>(12) 次に掲げる情報（当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。）を随時提供できる体制にあること。<br />
ア 一般名<br />
イ 剤形<br />
ウ 規格<br />
エ 内服薬にあっては製剤の特徴（普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等）<br />
オ 緊急安全性情報、安全性速報カ 医薬品・医療機器等安全性情報<br />
キ 医薬品・医療機器等の回収情報</p>
<p>(13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。</p>
<p>(14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。</p>
<p>(15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。</p>
<p>(16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。</p>
<p>(17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。</p>
<p>(18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書（電子媒体を含む。）により随時提供していること。</p>
<p>(19) 当該地域において、介護支援専門員（ケアマネージャー）、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。</p>
<p>(20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」（平成 29 年 10 月６日付け薬食総発第 1006 第１号）に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として都道府県に報告していること。</p>
<p>(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。</p>
<p>(22) 処方箋集中率が 85％を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近３月間の実績として 50％以上であること。</p>
<p>(23) 上記（22）の処方箋集中率が 85%％を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「３ 調剤基本料に係る処方箋の受付回数、同一グループ及び不動産の賃貸借取引関係等に関する考え方」の（３）に準じて行う。</p>
<p>(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(１)のアの（イ）の②、④及び(１)のイの(イ)の①から⑨までについては、前年３月１日から当年２月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年４月１日から翌年３月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年 12 月１日から当年２月末日までの勤務状況に基づき算出する。</p>
<h2>疑義解釈資料（その１）</h2>
<p>（問３）調剤基本料１を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和３年３月 31 日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和３年３月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。<br />
（答）改定前の基準が適用される。</p>
<p>（問４）地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。<br />
（答）次のような会議が該当する。</p>
<ul>
<li>ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議</li>
<li>イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議</li>
<li>ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス</li>
</ul>
<p>（問５）「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。<br />
（答）良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは１箇所の保険薬局のみとする。</p>
<h2>地域の多職種と連携する会議とは</h2>
<p>令和２年：疑義解釈資料（その１）より</p>
<div class="simple-box6">
<p>（問）地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。<br />
（答）次のような会議が該当する。</p>
<ul>
<li>ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議</li>
<li>イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議</li>
<li>ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス</li>
</ul>
</div>
<p>ケアマネさんが主催してくれるサービス担当者会議でいいので、簡単な要件ですね。</p>
<h2>届出に関する事項</h2>
<p>(１) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/2-420p.pdf">別添２</a>の<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/t87-3p.pdf">様式 87 の３</a>及び<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/t87-3-2p.pdf">様式 87 の３の２</a>又は<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/t87-3-3p.pdf">様式 87 の３の３</a>を用いること。</p>
<p>(２) １の(１)のアに規定する調剤基本料１を算定する保険薬局の要件については、令和３年３月 31 日までの間に限り、なお従前の例による。</p>
<p>つまり、</p>
<p>調剤基本料1を算定している保険薬局で、令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合は「要再届出」ですね。</p>
<p>書き方については、詳細がでるとおもうので、追記していきます。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>特定薬剤管理指導加算２の算定要件</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/highrisk-kasan2/</link>
					<comments>https://yakuzaishi20.com/highrisk-kasan2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 21:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
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					<description><![CDATA[こんにちはヤクタマです。 2020年の調剤報酬改定で新設された「特定薬剤管理指導加算２」について勉強していきます。 「1」と「2」の違いは、 「特定薬剤管理指導加算１」がいままで算定していたハイリスク加算で、その中でもと]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちはヤクタマです。</p>
<p>2020年の調剤報酬改定で新設された「特定薬剤管理指導加算２」について勉強していきます。</p>
<p>「1」と「2」の違いは、</p>
<p>「特定薬剤管理指導加算１」がいままで算定していたハイリスク加算で、その中でもとくに<span class="marker"><strong>抗がん剤に対するハイリスク加算</strong></span>が「特定薬剤管理指導加算２」として新設されました。</p>
<p>「<strong>ハイリスク加算２</strong>」もしくは「<strong>ハイパーハイリスク加算</strong>」とでもしておきましょう。</p>
<p>2020年の調剤報酬改定については別にまとめ記事も準備しています。</p>
<a href="https://yakuzaishi20.com/2020_kaitei/" class="blog-card"><div class="blog-card-hl-box"><i class="jic jin-ifont-post"></i><span class="blog-card-hl"></span></div><div class="blog-card-box"><div class="blog-card-thumbnail"><img src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/02/def03990a059253cd13931a0d57567cf-320x180.png" class="blog-card-thumb-image wp-post-image" alt="調剤報酬改定" width ="162" height ="91" /></div><div class="blog-card-content"><span class="blog-card-title">【2020年】調剤報酬改定まとめ</span><span class="blog-card-excerpt">こんにちはヤクタマです。

2年に1回の調剤報酬改定の時期がやってまいりました。

すでに点数も発表されたので、今回の改定は「プ...</span></div></div></a>
<h2>点数と算定要件「簡易」</h2>
<div class="jin-yohaku15"></div>
<div class="kaisetsu-box5">
<div class="kaisetsu-box5-title">点数</div>
<p>特定薬剤管理指導加算２ 100点</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、<strong>特定薬剤管理指導加算２として、月１回に限り100点を所定点数に加算する</strong>。この場合において、区分番号１５の５に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。</p>
</div>
<div class="kaisetsu-box5">
<div class="kaisetsu-box5-title">要件</div>
<ul>
<li>届出を行った薬局であること</li>
<li>連携充実加算を届け出ている病院で抗癌剤治療を受けている患者であること</li>
<li>レジメなどを確認して薬学的管理指導する</li>
<li>電話で副作用などのフォローアップする</li>
<li>医療機関に文書でフィードバックする</li>
</ul>
</div>
<p>抗がん剤を服薬指導したからといって、とりあえずで、とれる点数ではない。</p>
<p>すくなくとも、処方をだした病院が「連携充実加算」を算定している必要があるし、薬局は事前に「届出」をしている必要があります。</p>
<div class="kaisetsu-box3">
<div class="kaisetsu-box3-title">連携充実加算とは</div>
<p>質の高い外来癌化学療法を評価する加算として、患者にレジメン（治療内容）を提供し、患者の状態を踏まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合を評価した点数。</p>
</div>
<p>この「連携充実加算」はいわゆる大病院しかとっていません。地域で届けている病院を事前にリストアップしておきましょう。</p>
<div class="jin-photo-title"><span class="jin-fusen1-up">イラストで確認</span></div>
<p><a href="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-22_05h52_00.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2805" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-22_05h52_00.png" alt="特定薬剤管理指導加算２" width="932" height="660" srcset="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-22_05h52_00.png 932w, https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-22_05h52_00-300x212.png 300w, https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-22_05h52_00-768x544.png 768w, https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-22_05h52_00.png 856w" sizes="auto, (max-width: 932px) 100vw, 932px" /></a></p>
<p>*<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html">令和２年度診療報酬改定の概要（調剤）</a>より</p>
<h2>点数と算定要件「詳細」</h2>
<p>より詳細な算定要件の原文です。</p>
<div class="simple-box6">
<p><strong>特定薬剤管理指導加算２</strong></p>
<ol>
<li>特定薬剤管理指導加算２は、診療報酬点数表の第２章第６部注射通則第７号の連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
<ul>
<li>ア 当該患者のレジメン（治療内容）等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと。</li>
<li>イ 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認すること。</li>
<li>ウ イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。</li>
</ul>
</li>
<li>「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン（治療内容）を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。</li>
<li> 特定薬剤管理指導加算２における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン（治療内容）を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。</li>
<li>電話等による患者の服薬状況及び副作用の有無等の確認は、電話の他、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（以下「ビデオ通話」という。）による連絡及び患者が他の保険医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場合は、あらかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得ること。</li>
<li>患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。</li>
<li>保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。</li>
<li>当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。</li>
<li>患者１人につき同一月に２回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算定は月１回のみとする。</li>
<li>抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び副作用の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。</li>
</ol>
</div>
<p>要件が多いよね。</p>
<h2>レジメンをチェックすること</h2>
<p>連携充実加算を算定している病院は、患者さんに治療内容（レジメン）を渡しているはずです。</p>
<p>それをチェックして服薬指導を行う必要があるけど、病院のホームページでレジメンを公開している場合は、それをチェックすることで要件を満たすことができます。</p>
<p>近所の市民病院は公開していくれていました。</p>
<p>普段から勉強しておかないと指導もできないから近所の病院のホームページを片っ端からチェックしてレジメンを「お気に入りに登録」しておくことを推奨します。</p>
<h2>薬局の施設基準（届出書類）</h2>
<div class="jin-yohaku15"></div>
<div class="kaisetsu-box5">
<div class="kaisetsu-box5-title">施設基準</div>
<ol>
<li>パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。</li>
<li>保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に年１回以上参加していること。</li>
</ol>
</div>
<div class="simple-box6">
<ul>
<li><a href="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/d47e416e2d1d731823e077c4b1a4f815-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">届出書類</a>：様式92：特定薬剤管理指導加算２に係る届出書</li>
</ul>
</div>
<p>*経過措置として、令和２年９月30日までの間は、研修会への参加の基準は満たしているものとして取り扱う。</p>
<p>届出書類をみてもらえばわかるけど簡単なものですね。</p>
<p>ただ、届出たら最低でも年1回は継続して研修に行かなければならない。</p>
<h2>疑義解釈資料（その１）</h2>
<div class="simple-box6">
<p>問 10 特定薬剤管理指導加算１と特定薬剤管理指導加算２は併算定可能か。<br />
（答）特定薬剤管理指導加算２の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算１に係る業務を行った場合は併算定ができる。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 11 患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局であっても算定できるか。<br />
（答）算定できない。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 12 電話等により患者の副作用等の有無の確認等を行い、その結果を保険医療機関に文書により提供することが求められているが、算定はどの時点から行うことができるのか。<br />
（答）保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。<br />
この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 13 電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認でもよいか。<br />
（答）少なくともリアルタイムの音声通話による確認が必要であり、メール又はチャット等による確認は認められない。なお、電話等による患者への確認に加え、メール又はチャット等を補助的に活用することは差し支えない。</p>
</div>
<p>厚労省が通知する疑義解釈資料は随時更新していきます。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>服用薬剤調整支援料１と２の違いは？算定要件をチェック</title>
		<link>https://yakuzaishi20.com/hukuyakusienryou/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[ヤクタマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 22:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調剤報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yakuzaishi20.com/?p=2719</guid>

					<description><![CDATA[こんにちはヤクタマです。 2020年の調剤報酬改定で新設された「服用薬剤調整支援料２」について勉強していきます。 「服用薬剤調整支援料１」も関係するのであわせて復習しておきましょう。 2020年の調剤報酬改定については別]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちはヤクタマです。</p>
<p>2020年の調剤報酬改定で新設された「服用薬剤調整支援料２」について勉強していきます。</p>
<p>「服用薬剤調整支援料１」も関係するのであわせて復習しておきましょう。</p>
<p>2020年の調剤報酬改定については別にまとめ記事も準備しています。</p>
<a href="https://yakuzaishi20.com/2020_kaitei/" class="blog-card"><div class="blog-card-hl-box"><i class="jic jin-ifont-post"></i><span class="blog-card-hl"></span></div><div class="blog-card-box"><div class="blog-card-thumbnail"><img src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/02/def03990a059253cd13931a0d57567cf-320x180.png" class="blog-card-thumb-image wp-post-image" alt="調剤報酬改定" width ="162" height ="91" /></div><div class="blog-card-content"><span class="blog-card-title">【2020年】調剤報酬改定まとめ</span><span class="blog-card-excerpt">こんにちはヤクタマです。

2年に1回の調剤報酬改定の時期がやってまいりました。

すでに点数も発表されたので、今回の改定は「プ...</span></div></div></a>
<h2>点数と算定要件「簡易」</h2>
<div class="jin-yohaku15"></div>
<div class="kaisetsu-box5">
<div class="kaisetsu-box5-title">点数</div>
<p>服用薬剤調整支援料１ 125点</p>
</div>
<p>服用薬剤調整支援料１については、６種類以上の内服薬（特に規定するものを除く。）が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が<span class="marker"><strong>２種類以上減少した場合に、月１回に限り所定点数を算定</strong></span>する。</p>
<div class="kaisetsu-box5">
<div class="kaisetsu-box5-title">点数</div>
<p>服用薬剤調整支援料２ 100点</p>
</div>
<p>服用薬剤調整支援料２については、複数の保険医療機関から６種類以上の内服薬（特に規定するものを除く。）が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る<span class="marker"><strong>提案を文書を用いて行った場合に、３月に１回に限り所定点数を算定</strong></span>する。</p>
<p>原文：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603771.pdf" target="_blank" rel="noopener">調剤報酬点数表</a>（PDF）より</p>
<div class="jin-photo-title"><span class="jin-fusen1-up">ポイント</span></div>
<p>「１」は減薬を提案して処方が2種類以上減った場合に算定し、「２」は提案したら算定します。</p>
<p>つまり「１」の方がだいぶ難易度たかいです。</p>
<div class="jin-photo-title"><span class="jin-fusen1-up">イメージ</span></div>
<p><a href="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15_07h17_27.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2729" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15_07h17_27.png" alt="服用薬剤調整支援料2" width="1045" height="725" srcset="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15_07h17_27.png 1045w, https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15_07h17_27-300x208.png 300w, https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15_07h17_27-768x533.png 768w, https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15_07h17_27-1024x710.png 1024w, https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15_07h17_27.png 856w" sizes="auto, (max-width: 1045px) 100vw, 1045px" /></a></p>
<p>*<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf">令和２年度診療報酬改定の概要（調剤）</a>より</p>
<p>▼2020年改定が反映されているテキスト。たったの550円。</p>
<div id="rinkerid2737" class="yyi-rinker-contents  yyi-rinker-postid-2737 yyi-rinker-img-m yyi-rinker-catid-14 ">
<div class="yyi-rinker-box">
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</p></div>
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						<a href="https://www.amazon.co.jp/dp/4840815798?tag=naokipizza1-22&amp;linkCode=ogi&amp;th=1&amp;psc=1" rel="nofollow" class="yyi-rinker-link">Amazon</a>					</li>
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</ul></div>
</p></div>
</div>
<h3>重複投薬等の解消に係る提案とは</h3>
<p><span class="zebline-maker zebline-color-a">ここが<span style="font-size: 20px; color: #ff0000;"><strong>超重要</strong></span>です。</span></p>
<div class="kaisetsu-box5">
<div class="kaisetsu-box5-title">重複投薬等の解消に係る提案とは</div>
<p>重複投薬の状況や副作用の可能性などを踏まえ、患者に処方される<span style="color: #ff0000;"><strong>薬剤の種類数の減少に係る提案</strong></span></p>
</div>
<p>種類数の減少を提案しないといけません。</p>
<p>減量ではダメです。配合剤に変更もダメです。</p>
<div class="kaisetsu-box5">
<div class="kaisetsu-box5-title">対象になる薬剤</div>
<ul>
<li>４週間以上経過した内服薬６種類以上</li>
<li>頓服は含めない</li>
<li>開始して4週間以内の薬剤は含めない</li>
<li>配合剤に変更の提案は含めない</li>
</ul>
</div>
<div class="balloon-box balloon-left balloon-gray balloon-bg-none clearfix">
<div class="balloon-icon "><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/themes/jin/img/woman1.png" alt="タマコ" width="80" height="80"></div>
<div class="icon-name">タマコ</div>
<div class="balloon-serif">
<div class="balloon-content">1週間分の風邪薬を「削除」提案してもダメなんだからね。</div>
</div></div>
<h3>複数医療機関に対する提案でもいいのか？</h3>
<p>「1」も「2」もそうなんだけど「複数医療機関」に提案してOKです。</p>
<p>ハードモードの「1」は2種類減らさにといけないから、複数医療機関に提案してトータルで2種類以上減ってれば算定要件を満たします。</p>
<p>*<a href="https://amzn.to/2Wd6AYJ">平成30年保険調剤Q＆A</a>より</p>
<h2>算定要件の詳細</h2>
<p>より詳しい算定要件は「<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf" target="_blank" rel="noopener">調剤報酬点数表に関する事項</a>（PDF）」をみてみましょう。</p>
<h3>(１) 服用薬剤調整支援料１</h3>
<div class="simple-box6">
<ul>
<li>ア 服用薬剤調整支援料１は、内服を開始して４週間以上経過した内服薬６種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。</li>
<li>イ 服用薬剤調整支援料１は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が２種類以上（うち少なくとも１種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。）減少し、その状態が４週間以上継続した場合に算定する。</li>
<li>ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。</li>
<li>エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。</li>
<li>オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。</li>
<li>カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うにあたっては、「<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000568037.pdf">高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）</a>」（厚生労働省）、「<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000568037.pdf">高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））</a>」（厚生労働省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。</li>
<li>キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。</li>
<li>ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料１を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に２種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。</li>
</ul>
</div>
<h3>(２) 服用薬剤調整支援料２</h3>
<div class="simple-box6">
<ul>
<li>ア 服用薬調整支援料２は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で６種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組をすべて行った場合に算定する。
<ul>
<li>(イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはその家族等に確認すること。</li>
<li>(ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。</li>
</ul>
</li>
<li>イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料１に準ずる。また、６種類以上の内服薬について、少なくとも１種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。</li>
<li>ウ アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603921.pdf">別紙様式３</a>又はこれに準ずるものをいう。
<ul>
<li>(イ) 受診中の医療機関、診療科等に関する情報</li>
<li>(ロ) 服用中の薬剤の一覧</li>
<li>(ハ) 重複投薬等に関する状況</li>
<li>(ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤</li>
<li>(ホ) その他（残薬、その他患者への聞き取り状況等）</li>
</ul>
</li>
<li>エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておくこと。</li>
<li>オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。</li>
<li>カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。</li>
<li>キ 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。</li>
</ul>
</div>
<p>*報告書（別紙様式3）：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603921.pdf" target="_blank" rel="noopener">患者の重複投薬等に係る報告書</a>（PDF）</p>
<p>ちなみに、</p>
<p>医療機関にレポートを送って「2」を算定したのちに、そのレポートを受けて２種類の薬剤が減ったとしても、あらためて「1」を算定することはできません。</p>
<p>「1」をとるためには、それだけを狙って取りに行かないといけないのです。</p>
<p>以下2点を考慮すると、</p>
<div class="simple-box6">
<ul>
<li>「1」と「2」は25点しか違わないこと</li>
<li>難易度の高い「1」で失敗するリスク</li>
</ul>
</div>
<p>全部「2」で対応するのがボク的には無難だと思いますよ。</p>
<div class="balloon-box balloon-left balloon-gray balloon-bg-none clearfix">
<div class="balloon-icon "><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yakuzaishi20.com/wp-content/uploads/2019/07/hiyoko.png" alt="ヤクタマ" width="80" height="80"></div>
<div class="icon-name">ヤクタマ</div>
<div class="balloon-serif">
<div class="balloon-content">提案したところで、そうそう2種類は減らないからね。</div>
</div></div>
<h2>疑義解釈資料</h2>
<p>詳細は、疑義解釈資料によって順次補足されていきます。</p>
<p>現段階では、前からあった「服用薬剤調整支援料」についての疑義を紹介していきます。以前は「1」と「2」に分けていなかったので「服用薬剤調整支援料１」に該当する記載です。</p>
<h3>令和2年診療報酬改定（疑義解釈資料その1より）</h3>
<div class="simple-box6">
<p>問 15 重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料２を算定した後に、当該提案により２種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料１の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料１も算定できるか。<br />
（答）算定できない。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 16 同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料２を算定できるか。<br />
（答）同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定でるのは１回までである。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 17 医療機関Ａに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料２を算定し、その翌月に医療機関Ｂに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料２を算定できるか。<br />
（答）服用薬剤調整支援料２の算定は患者ごとに３月に１回までであり、算定できない。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>問 18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、３月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料２を算定できるか。<br />
（答）同一内容の場合は算定できない。</p>
</div>
<h3>平成30年診療報酬改定（疑義解釈資料その1より）</h3>
<div class="simple-box6">
<p>（問７）服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。</p>
<p>（答）貴見のとおり。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>（問８）服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は２種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。</p>
<p>（答）同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が２種類以上減少し、その状態が４週間以上継続した場合に算定する。</p>
</div>
<div class="simple-box6">
<p>（問９）服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。</p>
<p>（答）保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。<br />
（参考：薬剤総合評価調整管理料の算定要件（抜粋））<br />
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。</p>
</div>
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