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地域支援体制加算2の提出書類に挑戦してみた備忘録

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どうもヤクタマです。

令和4年4月から「地域支援体制加算2」を取りにいきます!

資料作りがマジで大変だったから後世に残すために提出した書類まとめます。

ちなみに、いままで「地域支援体制加算」の届け出をしていた薬局が「地域支援体制加算1」を申請する場合は継続扱いになるため膨大な書類提出を省略できます。ただ「地域支援体制加算2」になると「新規」扱いになるので、地域支援体制加算に必要なすべての書類が必要になります。

疑義解釈(その1)」に記載されています。

【地域支援体制加算】
問3 地域支援体制加算の届出を行っている調剤基本料1を算定する保険薬局において、地域支援体制加算2の新規届出を行う場合、地域支援体制加算1の実績を満たすことを改めて示す必要があるのか。
(答)そのとおり。

提出する書類は、地域支援体制加算1に必要な書類に、さらに地域支援体制加算2に必要な書類が追加される2部構成です。

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施設基準等の届出に関するよくあるご質問

提出書類はむずかしいので先に「よくある質問」を読んでおくといいです。

関東信越厚生局新潟事務所:施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】

関東信越厚生局新潟事務所:施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】

地域支援体制加算の施設基準

(1) 地域支援体制加算1の施設基準

イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(2) 地域支援体制加算2の施設基準

イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

つまり、地域支援体制加算1に実績要件を厳しくしたものが地域支援体制加算2です。

施設基準が書いてある原本は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」ですね。

ちょいと抜粋していきます。

地域支援体制加算に関する施設基準

(1)~略~(実績の要件)ボリュームあるのであとで。

(2) 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

(3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。

(4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(11) 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
ア 一般名
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ 緊急安全性情報、安全性速報
カ 医薬品・医療機器等安全性情報
キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有して
いることが望ましい。

(14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

(15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。

(17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(19) 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。

(20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 29 年 10 月6日付け薬食総発第 1006 第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22) 処方箋集中率が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上である
こと。

(23) 上記(22)の処方箋集中率が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。

(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(イ)の②、④及び(1)のイ、ウ及びエの(イ)の①から⑨までについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年3月3月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数とする。

(2)~(24)をチェックしたので(1)に戻ります。(1)は地域支援体制加算1~4で要件がかわります。

(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

ア 地域支援体制加算1

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④又は⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
① 麻薬及び向精神薬取締法の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24 回以上であること。
③ 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで 12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。

イ 地域支援体制加算2

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実
績として、アの(イ)の基準を満たした上で、以下の①から⑨までの9つの要件のうち3項目以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上であること。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が 10 回以上であること。
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が 40 回以上であること。
④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 40回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が 12 回以上であること。
⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計 24 回以上であること。
⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が 60 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

地域支援体制加算2の提出書類

施設基準だけをみても、なにをどうしたらよいのかわからないので、施設基準は流し読みでOK

提出書類をとにかく吟味したほうがいい。

提出書類は「別添2」「様式87の3」「様式87の3の2」がベースになって、そこに補足資料を付ける形で提出します。

「別添2」は表紙なので、内容はありません。

「様式87の3」「様式87の3の2」について詳しく見ていきます。

ちなみに、令和4年4月20日までに書類を提出すれば4月1日から請求できます。

様式87の3

様式87の3

ページしたの[記載上の注意]に超重要注意事項が記載されています。

項目順番に見ていく。

1 当 該 保 険 薬局 に お ける調剤基本料の区分
(いずれかに○)
*「1」については、当該保険薬局における調剤基本料の区分に該当するもの1つに○をすること。

「○」するだけなので特筆すべきことはない

2 当 該 保 険 薬局 に お ける 地 域 支 援 体 制 加 算 の
区分等(いずれかに○)
* 「2」については、当該保険薬局における届出に係る地域支援体制加算の区分に該当するもの1つに○をすること。

「○」するだけなので特筆すべきことはない

3 薬剤服用歴管理記録の作成・整備状況(対応している内容に☑をすること。)
□ 患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤の都度必要事項を記入している。
□ 患者に対して必要な薬学的管理指導を行い、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っている。
* 「3」については、個人情報を削除又は塗り潰した薬剤服用歴の記録の見本を添付すること。

薬歴を2名分(1年分)を添付しました。

薬歴ってのは普段、服薬指導するときに使っている情報シートではなくアレルギー・副作用・併用薬などの確認した日付が細かく記載されているものです。ちゃんと記載されいてるものを探すのがマジで大変。

「調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導」ってのは薬剤情報・お薬手帳シール・薬袋とかで情報提供するので、出せって言われてないけど見本を1部添付しました。

4 薬局における情報提供に必要な体制の整備状況(対応している内容に☑をすること。)
□ 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録している。
□ 常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全情報等の医薬
品情報の収集を行い、自局の保険薬剤師に周知している。
* 「4」については、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDA メディナビ)に登録していることが確認できる資料を添付すること。

PMDAメディナビの登録証明書をWEBで印刷して見本として1部添付します。

証明書だけで十分だと思いますが念のために薬局許可をとるときに必要な書籍一覧のリストも添付して置きました。

5 開局時間
*「5」については、自局の開局時間を記載すること。

事実を記載するだけですね。

開局時間が「平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局」を満たしていない場合はアウトです。

6 薬局における薬学的管理指導に必要な体制及び機能の整備状況(対応している内容に☑をすること。)
薬学的管理指導に係る職員等研修の実施実績及び計画 □あり
外部の学術研修の受講 □あり
*「6」「7」については、当該保険薬局における職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。

必要なものは3つ!これが1番大変よ!

  • 薬局内での研修実績
  • 薬局内での研修計画
  • 外部研修

3部構成です。「過去1年分の実績」と「令和4年の研修計画」をリストにして提出しました。

まず薬局内での研修計画を1年分作り提出。ただ数カ月後の予定なんて未定よね。

  • 「令和4年10月中旬:過去半年分のインシデント報告・対策検討会」実施予定
  • 「令和4年11月中旬:CKDによく使用される薬剤と、CKDに注意が必要な薬剤についての勉強会」実施予定

こんな感じで1年分埋めました。

さらに、去年は実施計画にそって研修会を実施しているので、1年分の実施履歴も作成。

さらに、外部研修は受講したものをリストにして提出した。外部研修は薬剤師会からFAX送られてくるから、とっといて参加したもののFAXを添付。

7 在宅での薬学的管理指導に必要な体制の整備状況(対応している内容に☑をすること。)
□ 薬剤管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなどの体制を整備している。
□ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局である旨の掲示をしている。
在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出 □あり
*「6」「7」については、当該保険薬局における職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。

よくわからんので色々準備しといた。

「薬剤管理指導計画書の様式」「問薬剤管理指導報告書の様式」「居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書」「居宅療養管理指導・契約書」「在宅服薬支援マニュアル」

これに加えて「職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書」が必要なので、上記で準備している「薬学的管理指導に係る職員等研修の実施実績及び計画」のところに在宅研修をいれとく。

1年に1回くらい在宅スタートアップ研修を薬局で実施する感じで。資料は「在宅服薬支援マニュアル」でOK

薬剤師会でDLできるものばかりですね。これらに加えて薬局で在宅できる旨を掲示している掲示物の見本を添付しときました。

8 備蓄品目数 ( 年 月現在) 品目

1200品目以上の備蓄があればOK

先月末の在庫リストを印刷して添付したけど、いるのかな。

9 全処方箋の受付回数並びに主たる保険医療機関に係るものの回数及びその割合
期間: 年 月 ~ 年 月
・受付回数 回
・主たる医療機関の処方箋受付回数 回
・集中率(%) %
*「9」の期間については、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料における特定の保険医療機関に係る処方による調剤の割合の判定の取扱いに準じるものであること。

ここの期限は直近1年ではなく、注釈に別途規定されているので注意です。

集中率の期間は「前年3月から当年2月」なので、今回の場合は「令和3年3月1日~令和4年2月28日」です。

集中率はいつものだから一番受付回数の多い医療機関が総枚数に対して何%かですがレセコンで算出されると思います。

10 後発医薬品の調剤割合 %
*「10」については、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料の注7に掲げる後
発医薬品調剤体制加算における後発医薬品の規格単位数量の割合の判定の取扱いに準じるものであること。

ここは直近3ヶ月の実績なので4月に書類提出するのであれば「令和3年1月1日~令和4年3月31日」です。

レセコンでちょちょいのちょいと算出されると思います。

後発医薬品が安定供給されない昨今では臨時措置として、供給不安定な医薬品を計算から除外することができます。

関東信越厚生局:後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

11 管理薬剤師
・氏名
・薬局勤務経験年数 年
・週あたりの勤務時間 時間
・在籍年数 年
*「11」の「薬局勤務経験年数」については、当該薬剤師の薬局勤務年数を記載すること。
「週あたりの勤務時間」については、当該薬剤師の1週間あたりの平均勤務時間を記載すること。「在籍年数」については、当該保険薬局に勤務しはじめてから、届出時までの当該薬剤師の在籍期間を記載すること。

管理薬剤師の要件は「保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験」「当該保険薬局に週32 時間以上勤務」「当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること」です。

満たしていれば記入するだけ。

12 当該在宅支援連携体制を構築する保険薬局(主なものを記載する。)

連携薬局があれば記入するけど、自薬局ですべて完結しているのであれば、記載しなくても大丈夫。

13 当該薬局における 24 時間の直接連絡を受ける体制
(次のいずれかに○をつけ、薬剤師名等を記入すること。)

「○」つけて担当者と携帯電話の番号を記入するだけ。

14 医療材料及び衛生材料の供給に必要な整備状況 □あり

リスト添付しました。

衛生材料をたくさん在庫するのは無理なので、依頼があればその都度取り寄せしてすぐ対応する

15 患者のプライバシーに配慮した服薬指導の方法
(配慮方法)(具体的に記入: )
*「15」については、プライバシーへの配慮の方法について具体的に記載すること。

「投薬カウンターを天井からカウンターまでパーテンションで区切ることでプライバシーに配慮」って書きました。うちは感染対策で上から下までパーテションしてます。

プライバシーとは関係ないけど患者と薬剤師の会話もパーテションで区切ってます。

16 副作用報告に係る手順書の作成と報告実施体制について
□あり
*「16」については、当該手順書の写しを添付すること。

ネットで「副作用報告に係る手順書」「テンプレート」で検索するとでてくるので、それに薬局の表紙をつけて提出します。公式では作成指針しかないので、指針をもとに作成しなければいけないのですが、親切に手順書として作ってくれているサイトもあるので探してみるといい。

そこに薬局名の表紙を加えてフィニッシュ!

報告実施体制というのは、いわゆるトレーシングレポートでOK

17 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組 □あり
*「17」の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」について、薬局機能情報提供
制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として都
道府県に報告している場合に「あり」とすること。

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