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【薬局版】薬剤料の選定療養費の計算方法について

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どうもヤクタマです。

10月から薬局の会計に選定療養費(特別料金)が発生します。

これによって10月からお会計が爆増する患者が発生するため会計トラブルが想定されます。この対策として計算方法しっかりと理解して説明できるようにしよう。

この選定療養費のルールについての原文は厚生労働省の資料みて。

資料長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について

ちなみに計算方法を「先発品と後発品の差額の1/4を自費負担」だとおもっている方が多いようですが、こんなシンプルな話ではない。

正確には「調剤ごとの1日薬価の差額を1/4して五捨五超入して点数に直してから日数倍して消費税をかける」ですね。

調剤報酬に組み込むにあたって点数化する必要があるため、ただ差額の1/4を請求するわけではありません。この点数化は薬剤料の計算に準じるので薬剤料が計算できる薬剤師なら楽勝です!

ただ薬剤料を計算できる薬剤師がどれだけいることだか。薬剤料の計算は別ページで解説しています。

ポイントは1錠ごとに計算するのではなく1日単位で計算することです。しかも1日単位は薬剤ごとではなく調剤ごとに計算してあげる必要がある。

さらに1日薬価差が15円以下は一律1点です。

実は、薬価差を1/4にすると僅かな金額になることがほとんどなので9割方の薬剤が1点に該当します。

選定療養費対象の内服薬は773品目あるのですが、うち685品目が15円以下です。1薬価単位なら内服薬の88.6%が1点です。

よって、だいたい1日分1点なので30日なら30点そこに消費税がかかって330円先発使用料として特別料金が発生する形になります。

まぁ論より証拠で、実際に計算してみるといい。リアル処方例をつかってバンバン計算していきます。

ちなみに選定療養の対象薬剤一覧表は厚生労働省HPよりDLまたは閲覧可能です。

手順
  • 1日の差額薬価を計算する
  • ②点数にする
  • ③日数をかける
  • ④消費税をかける
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処方① 1剤1種

品名 薬価 後発医薬品最高価格 価格差の4分の1
ユリーフ錠4mg 34 14.5 4.88
処方例

ユリーフ錠4mg 2錠
朝夕食後 42日

①1日2Tなので1日薬価差は4.88✕2T=9.76円

②1日薬価差が15円以下なので1点

③42日分なので1点✕42日=42点

④消費税を計算して請求するので選定療養費は462円

処方② 1剤2種

品名 薬価 後発医薬品最高価格 価格差の4分の1
ユリーフ錠4mg 34 14.5 4.88
アレグラ錠60mg 31 28.7 0.58
処方例

ユリーフ錠4mg 2錠
アレグラ錠60mg 2錠
朝夕食後 42日

①1日2種類が2Tずつなので1日薬価差は(4.88+0.58)✕2T=10.92円

②1日薬価差が15円以下なので1点

③42日分なので1点✕42日=42点

④消費税を計算して請求するので選定療養費は462円

アレグラが少額すぎてユリーフと合計しても1点です。選定療養費はユリーフだけとかわらずという結果なのです。

処方③ 2剤2種

品名 薬価 後発医薬品最高価格 価格差の4分の1
ユリーフ錠4mg 34 14.5 4.88
アレグラ錠60mg 31 28.7 0.58
処方例

ユリーフ錠4mg 2錠
朝夕食後 42日


アレグラ錠60mg 1錠
朝食後 42日

①服用方法が違うのでそれぞれで1日薬価差を計算します。ユリーフは2Tなので1日薬価差は4.88✕2T=9.76円、アレグラの1日薬価差は0.58円

②1日薬価差が15円以下なので、それぞれ1点

③それぞれ42日分なので1点✕42日、1点✕42日で合計84点

④消費税を計算して請求するので選定療養費は924円

飲み方が違うだけで選定療養費が2倍になるというトラップですね。ここにトラブルの元が潜んでいそうです。

処方④ 外用剤(軟膏)

品名 薬価 後発医薬品最高価格 価格差の4分の1
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 18.5 5.6 3.23
ヒルドイドクリーム0.3% 18.5 5.6 3.23
ヒルドイドローション0.3% 18.5 5.1 3.35
ヒルドイドフォーム0.3% 18.7 10.9 1.95
処方例

ヒルドイドソフト軟膏 300g
1日1回

外用剤の場合はシンプルに全量の薬価差1/4を点数化すればいいだけです。

①ヒルドイドは3.23円/gなので3.23✕300g=969円

②10で割って小数点第一位を五捨五超入して97点

④消費税を計算して請求するので選定療養費は1067円

ヒルドイドレベルの超メジャー薬剤はノータイムで回答できるようにしておきたい。小児医療費無料の絶対先発マンに無限に説明する必要があります。

ヒルドイドを選択すると100gあたり約350円の追加費用が発生します。

処方⑤ 外用剤(湿布)

品名 薬価 後発医薬品最高価格 価格差の4分の1
モーラスパップ30mg 17.1 11.9 1.30
モーラステープ20mg 19.3 18 0.33
モーラステープL40mg 28.6 25.7 0.73
モーラスパップ60mg 22.5 17.1 1.35
モーラスパップXR120mg 29.7 17.1 3.15
処方例

モーラステープL40 63枚
1日1回

外用剤の場合はシンプルに全量の薬価差1/4を点数化すればいいだけです。

①モーラスLは0.73円/枚なので0.73✕63枚=45.99円

②10で割って小数点第一位を五捨五超入して5点

④消費税を計算して請求するので選定療養費は55円

モーラスレベルの超メジャー薬剤はノータイムで回答できるようにしておきたい。モーラスは根強いファンが多く絶対先発マンがたくさんいますね。55円程度なら先発続行する人のほうが多そうですねよね。

参考までに、パップや20mgの薬価差も記載しておいたので計算してみてくださいな。

豆知識ロキソニンテープは薬価差が逆転している先発よりも高いジェネリックがあるため対象外になります。

処方⑥ 頓服薬

品名 薬価 後発医薬品最高価格 価格差の4分の1
セルベックスカプセル50mg 9.6 6.3 0.83
処方例

ロキソニン錠60mg 1錠
セルベックスカプセル 1C
疼痛時 14回分

頓服の場合は全量の薬価差1/4を点数化すればいいだけです。

①ロキソニンは対象外なので、セルベックスだけ計算していきます。セルベックスは1錠0.83円で全量で計算するため0.83✕14回で11.62円

②15円以下なので一律1点

④消費税を計算して請求するので選定療養費は11円

頓服の場合は薬価差が小さいものは1点になるので、影響は軽微ですね。

豆知識院内処方の頓服薬は計算が違うので勘違いしないように注意。院内処方は1回量を点数にしてから回数を掛ける。

処方⑦ 内滴薬

品名 薬価 後発医薬品最高価格 価格差の4分の1
ラキソベロン内用液0.75% 16 8.5 1.88
処方例

ラキソベロン内用液 50mL
1日1回

外用剤の場合はシンプルに全量の薬価差1/4を点数化すればいいだけです。

①ラキソベロンは1.88円/mLなので1.88✕50mL=94円

②10で割って小数点第一位を五捨五超入して9点

④消費税を計算して請求するので選定療養費は99円

ちなみに1本なら2点ですね。

豆知識ラキソベロン錠はジェネリックと先発の薬価が同じなので選定療養の対象外です。またジェネリックにどれだけ変更しても変更率ノーカウントですね。

公費併用の場合はどうなの?

公費併用でお金がかからない人いるけど、そういう人の場合の選定療養はどうなるのでしょうか?

これについては下記疑義解釈資料によって明らかにされています。

PDF長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

公費負担医療について

問 11 医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない

問 12 医療保険に加入している患者であって、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない。

長いので要約すると「医療保険に加入している患者で、公費負担医療の対象となっている患者も選定療養の対象とする」です

公費負担医療で「こども無料・障害無料・ひとり親無料」などがあり、財布を持たずに医療機関を受診しても診察から投薬までお金を払うことなく終えることができたけど、10月からは先発を希望した場合は支払いが発生します。

財布持ってないんだけど、とか言われそうで怖いですよね。

さて、ここで生活保護についてですが、要件に「医療保険に加入している患者」という文言が入っています。なので生活保護の人は対象外らしいです。

加算はとれるの?特定薬剤管理指導加算3「ロ」

選定療養の説明をしたら加算がとれるのはご存知だと思いますが、選定療養が始まる前に事前説明したときはとれるのでしょうか?

これは疑義解釈資料に記載があります。

問 12 長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」という。)が導入される令和6年 10 月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか。
(答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。
なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。

PDF疑義解釈資料の送付について(その8)

読めばわかるとおもうけど、事前説明でも算定できます。

絶対先発マンからの強制FAX作っておいて案件で作ってみたのはいいけど先発で金とられるなんて聞いてない(怒)案件が多発します。なるべく事前に説明して意思確認しておきたいとこですね。

関連リンク

厚生労働省後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

PDF対象医薬品リストについて

PDF長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について

PDF長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

PDF施設内での掲示ポスター

PDF疑義解釈資料の送付について(その8)

この辺をチェックしておけばいいはずですね。

今回は特別料金の計算方法しか説明していないけど、公費対象の処方箋や生保の処方箋はどうしたらいいかとかも上記をチェックすればわかる。

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