こんにちはヤクタマです。
2020年の調剤報酬改定で「調剤後薬剤管理指導加算(調剤後フォロー加算)が新設されました。
平たく言うと、糖尿病患者を電話で服薬フォローすると算定できる点数です。
地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。
調剤後薬剤管理指導加算 30点
- 地域支援体制加算を届け出ている保険薬局であること
- インスリン製剤・SU剤を使用している糖尿病患者であること
- 新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、調剤後に電話等で服薬フォロー
- 患者・家族または保険医療機関の求めがあり、患者の同意を得ること
- 指導内容を医療機関に提供
2020年(令和2年)の調剤改定では他にもいろんな加算が追加になっているので別記事でまとめています。
算定要件の原文
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り30点を所定点数に加算する。
なお服薬情報等提供料は算定できない。
- (1) 調剤後薬剤管理指導加算は、低血糖の予防等の観点から、糖尿病患者に新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「インスリン製剤等」という。)が処方等された患者に対し、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師が、調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定する。なお、インスリン製剤等の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。
- (2) (1)の「新たにインスリン製剤が処方等された患者」とは次のいずれかに該当する患者をいう。
ア 新たにインスリン製剤等が処方された患者
イ 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者
ウ インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者 - (3) 当該加算に係る電話又はビデオ通話によるインスリン製剤等の使用状況の確認等は、以下のア又はイの場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、調剤後の薬剤管理指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき - (4) 本加算の調剤後のインスリン製剤等の使用状況等の確認は、処方医等の求めに応じて実施するものであり、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則とすること。
この場合において、あらかじめ患者に対し、電話等を用いて確認することについて了承を得ること。 - (5) 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。
- (6) 電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき副作用等の情報を入手した場合(インスリン製剤等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。)は、遅滞なく当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
- (7) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
- (8) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。
糖尿病患者に対する調剤後のフォローアップのイメージ
出典:中医協資料
地域支援体制加算が算定要件
地域支援体制加算を算定していない薬局の皆さんゴメンナサイ。調剤後薬剤管理指導加算は算定できません。
そんなあなたは「服薬情報等提供料」を算定しよう。
保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関へ必要な情報を文書により提供等を行った場合に月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
患者又はその家族等の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
どちらも情報提供を評価するものですが冒頭が違いますね。誰のもとめによって情報提供するかによって「1」と「2」を使い分けます。
20~30点とれるから似たようなもんですよね。
患者から事前に同意をもらい電話・ビデオ通話が要件
調剤後に糖尿病薬の副作用やら服薬状況やらのフォローTELをすることで加算がとれます。
加算を取るためには「あらかじめ患者に対し、電話等を用いて確認することについて了承を得ること」が要件になります。
勝手に電話してあとで加算というわけにはいきません。
電話「等」というのは「電話 と ビデオ通話」のことなので、厳密にいうとメールやLINEは算定要件にはいりません。まぁ、機能を考えると微妙なとこですね。いまは服薬フォローアプリもあるので、それを使う方法が一番簡単だと思いますが、ダメなのかな・・・。
服薬フォローアプリなら「セントリー」がオススメです。詳細は別記事でまとめています。
糖尿病薬とは
インスリン自己注射もしくはSU剤のみが対象です。
出典:中医協資料
インスリン・SU剤が重症低血糖の原因になりやすいからです。
糖尿病について詳しく学ぶなら「糖尿病薬ガイド(定価800円)」が安価なのに内容が充実していてオススメです。
こちらは日本糖尿病学会が総力を挙げて編集・執筆したガイドブックです。日本糖尿病学会はいい仕事してますね。
他の各学会も協力してぜひ800円シリーズを作って欲しい。
処方医に情報提供
服薬フォローの結果がどうであれ医療機関に情報提供しないと点数は加算できません。
「電話したら問題なく飲めてましたよ~」的な?
なにもないのに報告するのってなんか気恥ずかしいよね。
服薬情報等提供料は同時算定不可
似たような意味合いの加算だから、同時算定できません。
地域支援体制加算を算定していない薬局の場合は、投薬後フォローで情報提供したときは「服薬情報等提供料」を算定するといいです。
保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関へ必要な情報を文書により提供等を行った場合に月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
患者又はその家族等の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
どちらも情報提供を評価するものですが冒頭が違いますね。誰のもとめによって情報提供するかによって「1」と「2」を使い分けます。
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