こんにちはヤクタマです。
初診・再診を問わずに、電話だけで処方箋が発行できるようになりました。
追記0410通知という新たな通知がでたので本記事の内容は大きく変更になります。
0410通知については別記事で詳しくまとめているので、こちらを参照ください。
以前の記事の内容はこちら▼
薬局に処方箋FAXがきたときの対応について、関係する厚生労働省の通知がでているので紹介します。
この通知に薬局における対応のあり方が書かれています。
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患者電話する病院に電話して処方箋を発行してくれないか相談する
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病院処方箋を発行薬局にFAXする
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薬局薬を準備する薬を手配して、患者さんと連絡をとり「郵送」「配達」「来局」あらゆる手段を講じて患者さんに薬を届けなければならない。
これ薬局にとってとてつもない負担になります。
患者さんの電話一本からはじまるお手軽在宅です。それを評価する点数はもちろんありません。
病院はパソコンで印刷してFAXするだけだけど、薬は、患者さんに届けないといけない。外出を避けるためという趣旨を考えると、患者さんはとりに来ないよね。
ただ配達は無料でやることないよね。配達料とるべし。
明日からバンバン処方箋がFAXされてくるかもしれないから局内ルールを事前に決めた方がいいです。
ホントは「郵送」が手っ取り早いとおもうけど、郵送するとお薬代の徴収ができないよね。次回来局時にもらう他ないとおもうけど、ちょっとリスキーよね。
ちなみに郵送するならもちろん着払いします。
代金を確実にもらうなら「お届け」という選択ですが、無料ですることはないでしょう。コロナウイルスが蔓延しているいまだけの特別な対応として1回2000円くらいもらっていいとおもう。
在宅の点数をとれれば簡単なんだけど、そうも行かないから、事前にいくらもうらうのか決めておくといいです。無料は人を消耗させるだけなので絶対ダメ。
病院や薬局が算定するべき診療報酬
今回の臨時対応で、薬局や病院が算定すべき診療報酬・調剤報酬が別で通知がでています。
- 病院は「電話等再診料」「処方箋料」を算定
- 薬局は一通り算定できる。ただし薬剤服用歴管理指導料等は電話などで指導すること。
(問1)事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。
(答)算定できる。
(問2)問1について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料のいずれを算定するのか。
(答)問1の場合については、電話等再診料を算定すること。
(問3)ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。また、事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。
(答)調剤技術料及び薬剤料は算定できる。
薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。
関連通知
さて、通知の内容をみてみましょう。
慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について
1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋が送付される場合
- 慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、新型コロナウイルスの感染者が増加している地域において、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。
注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。 - ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
- なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。
2.医療機関における対応
- 電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、新型コロナウイルスの感染者が増加している地域や院内での感染が確認された医療機関等において、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととする。
- 電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
- 医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
- 医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
- 医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。
3.薬局における対応
- 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
- 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 23 条~第 27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。
- 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
- 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
重要なとこだけ「赤文字」にしたました。とくにこれといって言及することないです。
さいごに
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