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外用薬の調剤料算定マニュアル

外用薬の調剤料
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こんにちは薬剤師ヤクタマです。

今回は、調剤料についてお勉強していきます。ルールを知らずに算定モレというのが一番もったいないからね。

技術料はどんどん削減されていくので、とれるモノはしっかりと取っていこう。ただし、架空請求は絶対ダメ。

調剤料は、全部を解説すると超長くなって書籍みたいになってしまうため「外用薬」だけにしておきます。

内服薬」や「頓服薬」は別の記事で紹介します。

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調剤料(外用薬)のルール

外用薬の調剤料は、内服薬と同じで「3調ざい」までとれます。

調剤料

1調剤につき10点(3調剤まで)

内服薬の調剤料はめんどくさいルールがたくさんあるけど、外用薬はとってもシンプルです。

3種類の外用薬がでてたら、3調剤ぶんとる」という、かんたんな話です。あとは少しの例外を把握すればOKです。

内服薬は1調剤で最大86点とれるけど、外用剤になると1調剤で一律10点しかとれない。かなしくなるような点数だね。

外用の調剤はかんたんなものが多いけど、中には、かさばって大変なものもある。そもそも在庫するだけも大変です。そういうものを調剤したときに10点だと悲しくなるね。

ルールの原文がコチラ▼です。

調剤報酬点数表に関する事項
  1. 外用薬の調剤料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
  2. 外用薬の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。
  3. トローチについては、外用薬として算定する。
  4. 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。

赤字にした④が間違いやすいポイントになるのでしっかり読んでおいて下さい。

それでは処方例を交えてどんどん解説していきます。

処方例①:オーソドックスな処方

処方例

A軟膏 10g
1日2回

B軟膏 10g
1日2回

一番オーソドックスなパターンです。これで2調剤なので20点です。とれるのは3種類までなので、4種類以上ある場合は30点になります。

処方例②:混合したときの調剤料

処方例

A軟膏 10g
B軟膏 10g
上記を混合
1日2回

混合した場合は、混ざって1つの調剤とみなし1調剤になります。さらにこの場合は計量混合加算80点を算定することができます。

混合した手数料で80点ゲットできるけど、残念なことに調剤料が1つ減ってしまいます。差し引き計量混合加算の手数料は実質70点というのが、ぼくなり解釈です。

計量混合加算と調剤料とは全く別物と考えるので、めったにないんだけど調剤料を算定していない軟膏ミックスがあったとしても計量混合加算をとることができます。

さらに、調剤料と違い計量混合加算については数の上限がないので混ぜた数だけ算定することができます。

処方例③:濃度が違う外用ミックスの調剤料

濃度が違う外用ミックスについてはそれぞれで調剤料がとれるし、それぞれで計量混合加算が算定できます。

処方例

A軟膏 5g
B軟膏 5g
上記を混合

A軟膏 5g
B軟膏 10g
上記を混合

この場合は2つの調剤料と2つの計量混合加算がとれます。

これは疑義解釈もでてますね。

疑義解釈

(問)例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。

例)
Rp.1
A剤10g
B剤20g

Rp.2
A剤20g
B剤20g

(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)

処方例④:外用薬が複数あるのに用法が一つしかない場合

処方例

A点眼 5本
B点眼 5本
1日3回

用法が一つしかないけど、この場合は2調剤になります。

この処方をそのまま入力してしまうと、おそらく1調剤になってしまうでしょう。

外用は1調剤ずつバラして入力するのが原則なので、処方例④を入力するなら下記のようになります。

処方例

A点眼 5本
1日3回

B点眼 5本
1日3回

用法をそれぞれにくっつけて2つ入力したら2つとれます。これ1つにまとめて入力したらもったいないよ。

まとめて入力したら絶対に1調剤しかとれないから!!

処方例⑤:同じ成分の外用剤が2種類でている場合

同成分のダブル処方についてです。これは剤形によって対応がことなります。

処方例(同一剤形)

モハラステープ20 35枚
モラハラステープL40 35枚

これが外用で一番間違えやすいポイントですね。

同じ成分で同一剤形品が2つ処方されていたときパターンです。

この場合はどちらか一方しかとれないので調剤料1つだけを算定します。片方は未算定にしておきましょう。

定義で赤字にした部分の復習です。

超大切

同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。

よく読むと「同一剤形の場合」と記載されていますね。では、同一剤形の範囲ってどこまでなのでしょうか?

処方例(別剤形)

モラハラステープ
モラハラスパップ

このパターンのときには2調剤で算定できます。なぜならテープとパップは剤形が違うからです。もうちょっとみる。

処方例(別剤形)

ロリコン液
ロリコン軟膏
ロリコンクリーム

これもそれぞれ剤形が違うので3調剤で算定できます。もうちょっとだけ例をみる。

処方例(別剤形)

アトエアエアゾール
アトエアディスカス

これは吸入粉末剤と吸入エアゾール剤は別剤形なのでそれぞれでとれます。まだまだいきますよ。

処方例(同一剤形)

ヒルドイドローション
ビーソフテンローション

残念ながら、これは同一成分で同一剤形なので1調剤になってしまいます。

つまり、先発品とそのジェネリック医薬品が同時に処方されている場合はどちらか一方でしか調剤料を取れないことになります。

処方例(同一剤形)

オルカトロン点眼・点耳・点鼻液
点鼻

オルカトロン点眼・点耳・点鼻液
点眼

これ書籍でも紹介されている有名な例なんだけどH28年度の改定前は用法が違えば同じものでも2調剤でしたが、現在は1調剤しかとれません。

知識をアップデートしてないと間違えるので要注意です。

こうして例を上げてみていくとキリがないので明確な判断基準が疑義解釈としてあがっているので参照してみます。

同一剤形の範囲まとめ

H28年度疑義解釈資料その2より

(問)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。

内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠

外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤

ここに規定されているものはそれぞれ別剤形として取り扱うことができます。ついでなので内服薬も載せてあります。

バッカル錠ってなんですかね(笑)

はい、調剤料については以上になります。

よかったら内服薬もみてね。

内服薬の調剤料
内服薬の調剤料算定マニュアルこんにちは薬剤師ヤクタマです。 今回は、調剤料について勉強していきます。ルールを知らずに算定モレというのが一番もったいない。 ...

おまけ:外用薬のレセプトは使用部位や用法の記載が必要なのか?

外用薬ついでにレセプトの豆知識をひとつ置いておきます。

外用薬って適当な医師は何も指示入れないでポーンとだしてきますよね。

あれって、そのままレセプト請求してもいいのでしょうか?

処方例

アンフラベート軟膏 5g
塗布

こんなの日常茶飯事だとおもいますが、本来の薬局の職務をまっとうするのであればこれは疑義照会して使う場所と回数を医師に確認しなければならない。

ただ、徹底すると疑義照会の頻度があまりにも多くなるので現実的ではない。

とりあえず、疑義照会はおいといてレセプト作成についてです。

レセプト作成するときに用法のない外用はそのまま送ってもいいのでしょうか?

レセプトの記載要領を確認してみましょう。

レセプトの記載要領:「処方」欄について

所定単位(内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、注射薬及び外用薬にあっては1調剤分)ごとに調剤した医薬品名、用量(内服薬及び湯薬については、1日用量内服用滴剤、注射薬及び外用薬(ただし、湿布薬を除く。)については、投薬全量、屯服薬については1回用量及び投薬全量)、剤形及び用法(注射薬及び外用薬については、省略して差し支えない。)を記載し、次の行との間を線で区切ること。

*「診療報酬請求書等の記載要領等について」より引用

重要なとこだけ赤色にしておきました。

注射や外用薬については用法省略できる」ってかいてありますね。よって、使用部位や回数なんかはレセプトに乗っけなんくてOKなんです。

ただ、さっきもいいましたが薬局の職務をしっかりとまっとうするのであれば疑義照会すべきなのは確かですね。

ちなみに注射薬も用法用量を省略できます。レセプトだけだったら「注射薬」って用法をいれて送っとけ切られないです。

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