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特定薬剤管理指導加算2の算定要件

特定薬剤管理指導加算2の算定要件
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こんにちはヤクタマです。

2020年の調剤報酬改定で新設された「特定薬剤管理指導加算2」について勉強していきます。

「1」と「2」の違いは、

「特定薬剤管理指導加算1」がいままで算定していたハイリスク加算で、その中でもとくに抗がん剤に対するハイリスク加算が「特定薬剤管理指導加算2」として新設されました。

ハイリスク加算2」もしくは「ハイパーハイリスク加算」とでもしておきましょう。

2020年の調剤報酬改定については別にまとめ記事も準備しています。

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点数と算定要件「簡易」

点数

特定薬剤管理指導加算2 100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

要件
  • 届出を行った薬局であること
  • 連携充実加算を届け出ている病院で抗癌剤治療を受けている患者であること
  • レジメなどを確認して薬学的管理指導する
  • 電話で副作用などのフォローアップする
  • 医療機関に文書でフィードバックする

抗がん剤を服薬指導したからといって、とりあえずで、とれる点数ではない。

すくなくとも、処方をだした病院が「連携充実加算」を算定している必要があるし、薬局は事前に「届出」をしている必要があります。

連携充実加算とは

質の高い外来癌化学療法を評価する加算として、患者にレジメン(治療内容)を提供し、患者の状態を踏まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合を評価した点数。

この「連携充実加算」はいわゆる大病院しかとっていません。地域で届けている病院を事前にリストアップしておきましょう。

イラストで確認
特定薬剤管理指導加算2

*令和2年度診療報酬改定の概要(調剤)より

点数と算定要件「詳細」

より詳細な算定要件の原文です。

特定薬剤管理指導加算2

  1. 特定薬剤管理指導加算2は、診療報酬点数表の第2章第6部注射通則第7号の連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
    • ア 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと。
    • イ 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
    • ウ イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。
  2. 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。
  3.  特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
  4. 電話等による患者の服薬状況及び副作用の有無等の確認は、電話の他、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)による連絡及び患者が他の保険医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場合は、あらかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得ること。
  5. 患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。
  6. 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。
  7. 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
  8. 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算定は月1回のみとする。
  9. 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び副作用の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。

要件が多いよね。

レジメンをチェックすること

連携充実加算を算定している病院は、患者さんに治療内容(レジメン)を渡しているはずです。

それをチェックして服薬指導を行う必要があるけど、病院のホームページでレジメンを公開している場合は、それをチェックすることで要件を満たすことができます。

近所の市民病院は公開していくれていました。

普段から勉強しておかないと指導もできないから近所の病院のホームページを片っ端からチェックしてレジメンを「お気に入りに登録」しておくことを推奨します。

薬局の施設基準(届出書類)

施設基準
  1. パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
  2. 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に年1回以上参加していること。
  • 届出書類:様式92:特定薬剤管理指導加算2に係る届出書

*経過措置として、令和2年9月30日までの間は、研修会への参加の基準は満たしているものとして取り扱う。

届出書類をみてもらえばわかるけど簡単なものですね。

ただ、届出たら最低でも年1回は継続して研修に行かなければならない。

疑義解釈資料(その1)

問 10 特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。

問 11 患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局であっても算定できるか。
(答)算定できない。

問 12 電話等により患者の副作用等の有無の確認等を行い、その結果を保険医療機関に文書により提供することが求められているが、算定はどの時点から行うことができるのか。
(答)保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。
この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。

問 13 電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認でもよいか。
(答)少なくともリアルタイムの音声通話による確認が必要であり、メール又はチャット等による確認は認められない。なお、電話等による患者への確認に加え、メール又はチャット等を補助的に活用することは差し支えない。

厚労省が通知する疑義解釈資料は随時更新していきます。

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