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頓服薬の調剤料算定マニュアル

頓服薬の調剤料
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こんにちは薬剤師ヤクタマです。

今回は、調剤料についてお勉強していきます。ルールを知らずに算定モレというのが一番もったいないからね。

技術料はどんどん削減されていくので、とれるモノはしっかりと取っていこう。ただし、架空請求は絶対ダメ。

調剤料は、全部を解説すると超長くなって書籍みたいになってしまうため「頓服薬」だけにしておきます。

内服薬」や「外用薬」は別の記事で紹介します。

調剤料(頓服薬)のルール

まずは原文から確認していきます。

調剤報酬点数表

屯服薬 21点

1回の処方せん受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。

調剤報酬点数表に関する事項

屯服薬

屯服薬の調剤料は、調剤した剤数、回数にかかわらず、1回の処方せん受付につき所定点数を算定する。

「調剤報酬点数表」をみても「調剤報酬点数表に関する事項」をみても大したこと書いてないね。

大切なのは、頓服薬が何種類あろうが算定できるのは1回だけって事です。

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頓服薬とは

頓服薬の「頓」は「にわか」の意味で、継続的に飲むわけではなく必要に応じて1回分使うような使い方の飲み方です。

たとえば、「疼痛時」「腹痛時」「頭痛時」「発作時」「胸痛時」「便秘時」「不眠時」などなど様々です。

処方箋には具体的な服用時間がかかれるべきなので「必要時」や「医師の指示どおり」など具体性にかける指示のものは疑義照会の対象になります。

処方箋には1回量と回数と服用時が必要です。

できれば使用限度(1日3回まで)も医師が指示すべきなんだろうけど、ここまでは求められていないようです。

頓服薬の調剤料は、処方箋1枚につき1回しかとれないので頓服薬がいくら処方されようが1回21点のみになります。

頓服薬の処方例

具体的に処方例でみていこう。

処方例

ロクソニン錠 1錠
疼痛時 10回

ドンペリニョン錠 1錠
吐き気時 10回

ブスゴハン錠 2錠
腹痛時 10回

頓服薬が1度に3つもでてるけど、調剤料は1回分の21点しか算定できません。

昔は、2剤までとれたんだけど度重なる調剤報酬の引き下げで現在は1剤しかとることができません。

ちなみに、内服薬は3剤まで、外用薬も3剤まで算定できます。これらと相互に影響することはないから頓服薬がでていれば別途21点を算定できます。

つづいて、こちらはどうでしょうか?

処方例

アンチヒーバー坐剤 10個
発熱時

発熱時とあるのパッとみは頓服薬にみえるんだけど、よくみると外用薬です。

頓服薬の場合は処方箋に1回量が記載されますが、外用薬の場合は全量記載になります。

頓服薬のように解釈すると1回に10個おしりに入れることになってしまうので苦しい状況が想像できる。

上記の処方例では外用の調剤料10点です。

外用薬の調剤料
外用薬の調剤料算定マニュアルこんにちは薬剤師ヤクタマです。 今回は、調剤料についてお勉強していきます。ルールを知らずに算定モレというのが一番もったいないからね...

カロナール坐剤を10個を入力して、コメント扱いで「発熱時」を記載します。

さて、次の処方例はどうでしょうか?

処方例

アロムジン 1錠
朝食後 30日分

ハルジオン 1錠
不眠時 30回分

もし毎月この処方がきているのであれば、この場合のハルジオンは不眠時に飲んでいるわけではなく、きっと毎日服用してますね。

そうすると「頓服薬」という扱いではなく「内服薬」になります。疑義照会をして「内服薬」にすれば30日分の調剤料だから80点になります。

1回訂正してしまえば、今後は内服薬にしてもらえるから、やる価値は十分ある。

ちなみに、この疑義はすんなり通るよね。だって頓服を30回だすとレセ切られるリスクがでてくるから、内服の方が絶対いい。

おまけ:頓服薬の処方限度は?

頓服薬の上限回数ってどれくらいなんだろうって調べてみたところ、意外なことに、単純な質問にもかかわらず明確な答えが存在しません。

診療報酬で「30回まで」とか上限決めてくれたら「多すぎるかな?」とか「切られるかな?」とかくだらんこと考えながら独自ルールで疑義照会しなくてよくなるのにね。

あんまり参考にならないけど厚労省が超昔にだした通知があります。

頓服薬の範囲

1.頓服薬は、1日2回程度を限度として臨時的に投与するものをいい、1日の服用回数が2回以上で、かつ、服用に時間的、量的に一定の方針のある場合は、内服薬とする。頓服薬は、症状に応じて臨時的服用を目的として投与するものをいう。(昭24.10.26.保険発第310号)

2.十二指腸虫駆除の際に使用される四塩化炭素、チモール等は、投与方法が1日2回以上にわたり、時間的、量的に一定方針ある場合は内服薬とし、1回の場合は頓用とする。(昭24.10.26.保険発第310号)

よくわからんよね。

ついでに、関連法規として「保険医療養担当規則」をみてみる。

保険医療機関及び保険医療養担当規則(第二十条)

ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

一昔前は、内服薬の処方上限は14日とか超短期だったんだけど、いまの内服薬の処方日数は「予見することができる必要期間」とされてるので、実質、上限はもうけられていません。

そこで、ぼくの私見になるけど、処方日数が、長期化する傾向にあるなかで、頓服薬だけを厳しく制限するのは現場の意に反するよね。患者の不利益になります。

内服90日で頓服が10回で切られるとかなったら、せっかく、90日処方をだしても頓服だけ足りなくなって余計な受診料が発生してしまいます。

以前に働いていた薬局では頓服は14日で一律疑義照会対象にしていましたが、いまはそんなことしません。

頓服の投与量が明らかに不自然な量でない限りは疑義照会をしないです。地域性もあるからなんとも言えんけど、必要ない疑義はなるべくしたくないよね。

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