こんにちは薬剤師ヤクタマです。
今回は、調剤料について勉強していきます。ルールを知らずに算定モレというのが一番もったいない。
技術料はどんどん削減されていくので、とれるモノはしっかりと取っていきましょう(架空請求はダメ)
ただ、全部を解説すると超長くなって書籍みたいになってしまうため「内服薬」だけにしておきます。
調剤料(内服薬)のルール
内服薬の調剤料は「3剤」までとれます。
「剤」というのは飲み方ごとの単位のことで、飲み方ごとに1剤、2剤、3剤、と数えます。
たとえば、
- 「朝」「朝夕」「朝昼夕」 → 3剤
- 「朝」「毎食後」 → 2剤
- 「朝食後」「朝食前」 → 2剤
つまり、処方箋に記載されている「飲み方(用法)」が多いほど高い点数を請求することができる。
基本ルールはシンプルなのですが、
この「剤」という単位はとても特殊で、場合によっては「別剤」にすることで、調剤料を他に算定できる場合があります。
この「剤」の数え方が調剤料を取り逃がさないためのキーポイントになるのでココに注目して学習していきましょう。
調剤料(内服薬)の点数表
日数 | 調剤料 |
---|---|
7日分以下の場合 | 28点 |
7~14日分の場合 | 55点 |
15~21日分の場合 | 64点 |
22~30日分の場合 78点 | 77点 |
31日分以上の場合 86点 | 86点 |
*2020年(令和2年)調剤報酬改定を反映
最大で3剤まで算定することができます。
調剤料の特殊ルール
例題たくさん紹介するので、別剤にできる場合を把握していきましょう。
別剤にできれば1つ多く調剤料を取ることができます。
上記の表より30日分の調剤料は78点です。
もし30日分の調剤料の算定を「1剤」見逃してしまったら、780円の利益を逃しているということになる。
1回780円ですよ、高級ランチですよ、絶対に取り逃がさないようにしましょう。
ルールを知らずにもし1日1個780円をとりのがしてたら1年で約20万円の損失です。
薬局の利益改善に調剤料のルール把握が超大切!!
チュアブル錠は別剤で算定できる
普通錠とチュアブル錠が同時に処方されていた場合は、飲み方が同じでも別剤としてカウントできます。
アレシオン錠
キフレスチュアブル錠
就寝前(30日)
飲み方が1種類しかないため通常は「1剤」としますが、チュアブル錠は別剤にできるので「2剤」としてカウントします。
はい、780円ゲット。
チュアブル錠だけでなく舌下錠も別剤として算定することができます。
次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
テノタス・モンテルガスト・キフレス・シンクレア・ビートル・ポスレノール
テノタスは処方日数が長いから見落とさないように注意ですね。
アシテア・アフストラル・シクレスト・ヘモリンカル・ミキュティア
一昔前は、舌下錠といえばニトロヘンくらいしかなかったけど、いまでは注意すべき薬剤がこんなにたくさんあります。
ニトロヘン舌下錠は頓服しか使いません。なので、頓服薬の調剤料になるため内服調剤料を取り逃すことは考えづらい。
しかし、その他の舌下錠は違います。内服薬としてつかうため他の薬剤と一緒に処方されます。
とくにダニ舌下錠は日数が長いので取り逃がさないようにしましょう。
シロップ剤やゼリー剤は別剤で算定できる
子供用のシロップがきたら別剤にするのは、どこも徹底しているとおもいます。
取り逃がさないように注意してほしいのは大人用の液剤です。
たとえば経腸栄養剤です。
エンシユアやラゴールが他の錠剤と同じ用法で処方されていた場合は別剤にできます。
ゼリー剤も気をつけてほしい。
アーカメイトゼリーやメニレツトゼリーのように計数調剤が可能なものも別剤として算定可能です。
個包装の液剤も注意ですね。
アルサルミン液、イソハイドシロップ、モニラツクシロップなどの分包品も液剤なので別剤にすることができます。
次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
アテホス顆粒
ヘタヒスチン錠
イソハイトシロップ
毎食後
この場合は「イソハイト」は別剤にできるので合計「2剤」です。
アテホスの分包品(顆粒)と錠剤はまとめて「1剤」ですね。
スコールNF配合経腸用半固形剤
朝食後
アムロシン
朝食後
同じ朝食後だけど「2剤」になるので、在宅で経腸栄養剤が多いようなら注意だね。
▼経腸栄養剤の味についてまとめた記事
配合不適の薬剤は別剤で算定できる
混ぜたいけど混ぜられないものは別剤としてカウントできます。
もっぱら小児のシロップに適用されます。小児科の処方箋は処方単価がめちゃくちゃ安いから、取り逃がさないようにね。
ボンタールシロップ
ムコタインシロップ
ムコソルバーンシロップ
毎食後
配合不可のため「ボンタール」だけを別に作成した場合は2剤でカウントします。ちゃんと別に作らないとダメですよ。
次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
▼小児科門前薬局の利益率がどれだけ低いのかまとめた記事
飲み方が同じだけど飲むタイミングが違う場合は別剤
同じ「朝食後」であっても、服用するタイミングが違う場合は別剤にできます。
「漸減」との区別がちょい微妙なんだけどね。
A錠 14日
朝食後
B錠 14日
朝食後
A錠の服用終了後(15日目以降)にB錠を服用
この場合は14日分で「2剤」とれます。服用するタイミングが違うので用法は同じでも別剤になります。
コメント残さないと切られる可能性あるので注意ね。
このパターンを多用するのが抗生剤を途中で可変させるヤツね。
「トスロフキサシン服用終了後にオラベネム服用」とか、マジ何考えてんやろね。
「漸減」との違いは、違う成分の場合ということです。同じ成分の場合は「漸減」になるから28日分で「1剤」を算定します。
せっかくなので「漸減」パターンも紹介しときます。
A錠(3mg) 14日
朝食後
A錠(5mg) 14日
朝食後
3mgの服用終了後(15日目以降)に5mgを服用
同じ成分の場合は「漸減」になるから28日分で「1剤」を算定します。
とれる?とれない?自家製剤加算
調剤料よりもっと複雑なのが自家製剤加算です。
これについては別の記事でまとめました。
自家製剤加算を算定する条件は手間がかかるものばかりなので取り逃すともったいないですね。
よかったら、うちの記事で勉強していって下さい。
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