こんにちはヤクタマです。
今回は「一般名処方加算」についてです。
なんと令和2年(2020年)改定でも、またまた増額しちゃいます。
改定のたびに増額される「一般名処方加算」はそれだけジェネリックの推進に貢献しているのでしょう。ちなみに、いまのところは「加算」ですんでいますが、国が目標とするジェネリック変更割合80%を達成したらどうなるかわかりません。
逆に、一般名処方してなかったら「銘柄処方減算」というルールになるかもしれません。そしたら銘柄処方するドクターは激減するでしょうね。
それにしても医科のジェネリック推進する点数は優遇されていると思う。医薬品の表記を変えるだけで処方箋1枚につき「+7点」ですからね。
簡単にとれます。
ちなみにバイオシミラーを推奨すると1回で150点とれる「バイオ後続品導入初期加算」というものもあります。
ジェネリックを薦めるだけで150点ですよ?すごすぎでしょ。詳しくは別記事で。
一般名処方加算のあれこれ
点数
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
- イ 一般名処方加算1 7点
- ロ 一般名処方加算2 5点
要件
一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものであり、交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。
複雑そうなんだけど「安心しくてださい」計算や変換は全部レセコンが自動でやってくれます。
レセコンには、銘柄処方を自動で一般名に変換してくれる便利機能があります。先発を処方しても処方箋は「なんていうことでしょー、一般名処方に変換されております」
ドクターは銘柄を記載しても、処方箋だけが一般名になっているので、薬局から疑義かけたときに一般名を読み上げても通じないことがあります。なぜなら医師側では商品名で処方しているからです。
一般名処方加算「1」と「2」の違い
一般名処方加算には「1」と「2」の2種類があります。違いは大雑把に言うと、
- 一般名処方加算1:すべて一般名処方にすること
- 一般名処方加算2:1つでも一般名処方があればよい
こんな感じ。
一般名処方加算2は、いうなればお試し一般名処方ですね。
一般名処方に少しでもなれてもらおうという目的なので、1つでも一般名に記入をかえるだけで「5点」もらえます。超お手軽な加算ですよね。
【般】レパミピド錠
これだけで「5点」ですわ。
オーソライズドジェネリックといって先発と同じ添加剤・製造工程でつくられているプレミアムなジェネリックもあるので、まずAGがあるものから変更をアプローチしていくのもいいかもしれない。
年々増加する点数
一般名処方加算 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 |
すべて一般名にする | 1点 | 1点 | 3点 | 6点 | 7点 |
1品目でも一般名にする | 1点 | 1点 | 2点 | 4点 | 5点 |
最初は1点しかなかったのに、今では最大7点もらえます。
8年で7倍というハイパーインフレーションです。
1日50枚を平均6点で20日/月とったとしますね。
ハイ、粗利6万円/月です。記載をかえるだけで月に6万円とかヤベー。
先発医薬品しかないものも一般名にしなければいけないのか?
対象品目をすべて一般名にすることで「一般名処方加算1」の要件を満たします。その対象品目というのは厚生労働省がだしている「一般名処方マスタ」を見れば一目瞭然です。
このリストは一般名称のリストなので、個別の商品名の記載はありません。成分名で検索してみて該当品目がなければ商品名のままでOKです。
検索 Ctrl + F
ざっくりいうと先発医薬品しかないもの・基礎的医薬品は一般名にしなくて大丈夫です。
先発品しかないものと該当品目を一緒に処方した場合は、該当品目で要件をみたせば加算をとることができます。
ちなみに、先発品しかないものだけを処方した場合は、一般名にかえたとしても加算を取ることはできません。
1種類しかない処方せんを一般名にしたときも「1」をとれるのか?
処方箋に1種類しか記載がない場合は「1」はとれません。
- 一般名処方加算1:すべて一般名処方にすること
- 一般名処方加算2:1つでも一般名処方があればよい
「1」をとるためには2種類以上の品目で一般名称を記載する必要があります。しかも一般名処方マスタに記載されている品目が2種類です。
先発のみ・基礎的医薬品はノーカウントです。
よくある一般名処方加算にかかる不正請求
マジでよくあるからね。みつけたら処方箋を写メって厚生局に報告だよ。うちの管轄である近畿厚生局の公益通報のリンク置いときます。
外部リンク近畿厚生局公益/公益通報の方法
不適切な一般名処方は「公益」を害するから「公益通報」しちゃいます。
さて、いまさらだけど一般名処方とは、
一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
一般名処方を推奨するために加算を付けているのは、一般名処方を推奨することでジェネリック医薬品の利用率を押し上げるためです。
一般名処方で加算をもらっておいて先発品の変更不可というはあきらかに不適切です。
【般】ロキソプロフェン
処方箋が一般名になっているにもかかわらず備考欄にコメントが入っている、もしくは医薬品にコメントを付けてくることがある。
たとえば、
- 先発で調剤すること
- メーカー品を使用すること
- ジェネリック変更不可
- 正規品を使用すること
- AGのみ変更可能
これらすべて不適切。
一般名処方は、医師が銘柄指定を放棄することに対する加算だから、一般名にした時点で銘柄を指定する権限はありません。
にもかかわらず、無理やり指示をだして銘柄指定して「一般名処方加算」を算定するのはまさに、不正請求といって過言ではない。
一般名処方の横に銘柄名を併記してもいいのか?
【般】成分名(銘柄名)
みたいなに銘柄名をカッコで併記した場合は加算をとれるのか問題です。
一般名処方という記載はわかりにくいし、見にくいので、ヒアリハットゥーの温床です。そんなヒアリハットゥーを減らすために処方箋に参考情報として商品名を記載するのはいい方法だと思います。
あくまでも参考情報なので銘柄を選ぶ主体は薬局にあります。
(問)一般名処方加算について、一般的名称で処方薬が記載された処方せんに、医療安全の観点から類似性等による薬の取り違えを防ぐ目的の参考情報として、一般的名称に先発品又は後発品の銘柄名を併記する場合は、当該加算は算定可能か。
(答)算定可能である。一般名処方加算は、一般的名称による処方せんを交付した場合に限り算定できるものであり、医師が個別の銘柄にこだわらずに処方を行っていることを評価した点数である。したがって、この場合に併記される銘柄名は、処方薬に係る参考情報であることから、個別銘柄の指定と誤解されることのないよう、備考欄などに記載することが望ましい。
*疑義解釈資料の送付について(その11)平成29年5月26日
ということですね。
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