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吸入薬指導加算の算定要件

吸入薬指導加算
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こんにちはヤクタマです。

2020年の調剤報酬改定で「薬剤服用歴管理指導料」に「吸入薬指導加算」が新設されました。

吸入指導には手間がかかるから、それが評価されるのは嬉しいことです。

喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合の評価を新設する。

点数

吸入薬指導加算 30点

算定要件
  1. 喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者であること
  2. 患者・家族から求め又は保険医療機関の求めがあり、患者の同意を得ること
  3. 文書での説明と練習用吸入器を用いた実技指導を行うこと
  4. 3月に1回算定可能
  5. 指導内容を医療機関に提供

2020年(令和2年)の調剤改定では他にもいろんな加算が追加になっているので別記事でまとめています。

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算定要件の原文

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り 30点を所定点数に加算する。この場合において、服薬情報等提供料は算定できない。

吸入薬指導加算
  • (1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治
    療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。

    • ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
    • イ 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供を行うこと。
  • (2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。
    • ア 保険医療機関からの求めがあった場合
    • イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
  • (3) 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行うこと。
  • (4) (1)の「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載すること。
  • (5) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

調剤報酬点数表(留意事項)より

要件イメージ

吸入薬の指導に係る要件のイメージ出典:中医協資料

喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者であること

喘息または慢性閉塞性肺疾患であることが条件ということは、インフルエンザの吸入指導では算定できないということになります。

えー、繰り返します。

インフルエンザの吸入では算定不可です。

リレンザやイナビルの調剤料が10点しかとれないという悲しい事実はかわりないのです。かなしーねぇ。

患者・家族から求めがあり、患者の同意を得ること

患者の求めがなくても、もちろん一般的な「吸入指導」はするけど、それで理解ができなくて、さらに詳しい説明がほしいと言うなら、料金がかかることを説明して同意をえることでデバイスなどをもちいた詳しい指導をします。

投薬後に服薬フォローするのも有効な方法です。

服薬フォローに関しては別記事でまとめています。令和2年9月1日から吸入薬にかかわらず服薬期間中のフォローアップが義務化されています。

詳細は別の記事でまとめています。服薬フォローやるならアプリ「セントリー」がオススメです。

sentry(セントリー)
電話で服薬フォローは無理です!専用アプリ「Sentry(セントリー)」がスゴい!こんにちはヤクタマです。 今回は服薬フォローアプリの重要性について! 2020年9月1日に薬機法が改定されて薬剤師と薬局開設...

文書での説明と練習用吸入器を用いた実技指導を行うこと

文書は、吸入器についている指導せんでいいとおもうけど、群馬県の薬剤師会が素晴らしいものを作成してくれています。

これを使えばモレのない吸入指導ができます。

こちらのサイトでは各種デバイスの「画像」と「説明のフローチャート」があります。

必要な注意点も赤文字で記されているので漏れのない網羅的な説明することができます。

ちなみに、文書だけでの説明では不十分なので練習用吸入器をもちいた実技指導も必要になります。

すぐに指導できるようにデモ機をとりそろえておきましょう。

なかには吸うと音が鳴る練習機もあるけど、全部がそういうのではない。可能なら実際に吸ってもらうのもいいでしょう。

もし吸入薬について勉強が足りていないようなら「レシピプラス」吸入特集がおすすめです。

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厚生労働省的には、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して吸入指導してくださいということですが、残念ながら「アレルギー総合ガイドライン」は無料公開されていません。

どこにあるの?Amazonにありました。

処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合

処方箋に「吸入指導おねがいします」って書いてあったら算定要件を満たすと思います。

これが「医療機関の求め」ですね。

患者さんの求めがあって、薬局が自主的に取りたいと思った場合は、一包化の許可と同じように医師の了解が必要になります。

薬局で一包化が必要だと思ったら医師の許可取りますよね。吸入指導が必要だと思ったら医師の許可が必要なんです。

ヤクタマ
ヤクタマ
めんどくせーなー

服薬指導中にいちいち許可とってられるかよ。トドメに、指導内容を医療機関に提供です。とる気が失せるわー。

この医療機関に情報提供っていっても実際なにをどう、提供すればいいのかわからない。

そういうときに役立つフォーマット「吸入指導評価表」なんてあるので次に紹介する。もしくはお薬手帳に記入すること提供することも可能です。

小さい評価シートをつくって手帳に貼り付けるのがいいと思います。

医療機関への情報提供は、お薬手帳でも可能

医療機関に情報提供するときは「文書」でおこないます。この文書はお薬手帳での情報提供することもできる。お薬手帳の場合は患者さんから先生に伝えてもらうことになります。

医師に指導内容をフィードバックするときに便利なフォーマットが「吸入指導評価表」です。

これじゃなきゃいけないということはないのですが、せっかくあるのだから使っといた方が便利です。

吸入指導評価表」で検索すれば薬剤師会のホームページからダウンロードできたりします。

群馬県薬剤師会のクオリティーが高いので、参考までに紹介リンクします。

これを縮小印刷してお薬手帳に貼れるようにして情報提供するのがスマートだとおもいます。

ほかにも「吸入指導依頼書」なんてものもあるから合わせて活用するといい。

3月に1回算定可能

3月に1回しかとれないなら、1回目でとったら2回目の吸入確認のときに算定できないじゃん。

3ヶ月たつまえに吸入指導したいけど、3ヶ月期間をあけるため指導控えがでないか心配ですね。

薬剤師による吸入薬の吸入指導の手順について

薬剤師による吸入薬の吸入指導の手順について出典:中医協資料

この群馬県薬剤師会すごいよね。フローチャートにそってモレのない吸入指導ができるようになります。

吸入指導の加算は以前からあった

2020年の改定により「吸入薬指導加算」という名称で新設されましたが、吸入指導に対する加算は以前からありました。

それが「服薬情報等提供料」です。

服薬情報等提供料1 30点

保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関へ必要な情報を文書により提供等を行った場合に月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

服薬情報等提供料2 20点

患者又はその家族等の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

どちらも情報提供を評価するものですが冒頭が違いますね。誰のもとめによって情報提供するかによって「1」と「2」を使い分けます。

患者からの求めがあって吸入指導した場合は「”服薬情報等提供料2」の20点を算定します。ただ申し訳ないんだけど「20点」を積極的にとりにいこうとは思わないんだ。

もちろん吸入指導はしますが「20点」はとりません。

ヤクタマ
ヤクタマ
レポート書くのめんどくさいもん。

令和2年:疑義解釈資料(その1)

問 14 かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。
(答)算定できない。

厚労省が通知する疑義解釈資料は随時更新していきます。

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