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調剤薬局は処方箋にポイントを付与してもいいの?

クレジットカード
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こんにちはヤクタマです。

薬局にもキャッシュレスの波がおしよせてきているので、それにともなって発生するポイントについて確認していきたいと思います。

実は、薬局の処方箋の支払いにポイントを付与するのって原則禁止というのが厚生労働省の公式見解です。

でも実際に付与してるドラッグストありますよね?

あくまでも「原則げんそく」であり、罰則があるわけではないから「お願い」でしかありません。

いわゆるグレーゾーンというやつですね。マツキヨのポイント付与についてのリンクです。

・お支払い時に100円(税別)に付き1ポイント
・処方せん調剤の一部負担金は100円(非課税)に付き1ポイント
参照マツモトキヨシ現金ポイントカード

大手チェーン薬局は付与してくれるとこが多いのですが「ポイント付与に関して大々的な広告をしないこと」という通知もでてるからネットで処方箋にポイントつくと書いてあるドラッグストアは少ないです。

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ポイント付与についての通知

スギ薬局処方箋ポイントポイント付与について学ぶために目を通しておくべき「通知」はこちらです。

この通知には「ポイント付与の考え方」と「指導対象」について記載されています。

ポイント付与の考え方

通知を読む限りでは「原則禁止」ですが、よくよく読んでみると逆に「一部容認」しているようにも読むことができます。

ポイント付与禁止の理由

保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与を原則禁止している趣旨は、以下の考え方によるものであることから、保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与を行っている保険薬局には、この考え方を伝え、制度に対する理解が深まるよう努めてください。

  • 保険調剤等においては、調剤料や薬価が中央社会保険医療協議会における議論を経て公定されており、これについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないこと
  • 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではないこと

 

「保険制度に見合わない」とか「患者には薬剤師の質で選んでもらうべき」とか言ってますが、これだと禁止する理由が弱々よわよわなので、禁止と言いながらも明確に全て禁止できないんです。

全ては禁止できないため、当面は目に余るものだけを指導していきます。その指導基準も記載されています。

ポイント付与する調剤薬局の指導基準

1%を超えて過度にポイントを付与する薬局が指導対象になります。

以下の①から③までのいずれかに該当する保険薬局に対し、口頭により指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導を行っていただくようお願いいたします。

  1. ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの
  2. 調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
  3. 調剤一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの(具体的には、当該保険薬局の建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等)

 

1つずつ見ていくよ。

① ポイントを使用して値引きは不可

ポイントを付与することはできるけど、支払いにポイントを使用するのはダメです。実質的な値引きと見なされるため。

保険調剤において値引きして、患者を誘導する行為は禁止されています。そのため付与はできても利用することはできません。

ただドラッグストアだと付与されたポイントは雑貨や食品などの買い物に使用することができるためポイント還元といっても実質的な値引きと同じです。

② 1%を超えてポイントを付与はダメ

「1%を超えてポイントを付与はダメ」これを言ってしまうと1%までは付与してもいいと言っているようなものです。

つまり、ドラッグストアで一般的な100円で1ポイント付与は、指導対象に引っかからないんです。

この1%という基準は、クレジットカードで1%還元するというものが多いので、それに合わせての1%なんだと思います。ただ、今どきはQRコード決済を利用すると1%どころかキャンペーンによっては20%還元されることもあります。

この20%還元はいいのか?というのはのちほど言及します。

③ ポイント付与についての大々的な広告の禁止

ポイント付与してますって大々的に「言っちゃダメ」。

大々的にというのは具体的に「店舗の外壁、看板、のぼり旗」での広告は禁止です。大手のドラッグストはホームページでも記載削除しているようです。

ドラッグストアのホームページを色々探したけど見つかりませんでした。

広告NGについて追加の疑義解釈もでています。

【保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供】

(問)「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」において、平成29年5月1日より指導を行う際の基準が示されたが、当該基準のうち「調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的な宣伝、広告を行っているもの」について、当該保険薬局の建物外に設置されたのぼりは大々的な宣伝、広告に該当するか。
(答)調剤一部負担金に対するポイント付与の内容が表示されているのぼりについては、「大々的な宣伝、広告」に該当する。

(H29調剤報酬改定:疑義解釈その9)

ただの事実確認ですね。

抜け道というわけではないのですがポイント付与の広告は禁止されているけど「支払い方法」の広告は禁止されていません。

支払い方法によっては1%以上の大きな還元を受けることができるため、ポイント還元と同様の集客効果が期待できます。

たとえば
  • ペイペイ使えます
  • LINE Pay使えます
  • 楽天ペイ使えます
  • iD使えます

大手ドラッグストアはほとんど「ペイペイ」導入しています。「ペイペイ」は一時期20%還元というキャンペーンをやっていたので、「ペイペイ使えます」というのぼり旗は間接的に20%還元を受けれますとうたっているようなものなんです。

支払い方法によって、患者さんは1%以上の還元を受けられるわけですが、これは指導対象にならないのでしょうか?

クレジットカードや電子決済のポイント還元について

「ペイペイ」「LINE Pay」「楽天ペイ」などを利用して、処方箋の代金を支払うと、キャンペーン期間によっては20%もの還元を受けることができます。

クレジットカードに関しても多いものだと1.5%ほどの還元を受けることができます。

指導の対象になる1%を大きく超えて還元しているけどいいのでしょうか?

これに関しては「やむを得ないものとして認める」と解釈するようです。

そもそも還元している主体が薬局ではありません。カード会社や電子決済の運営会社が還元しているんです。

関連通知▼を見ていきましょう。

この通知によると、

現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いに生じるポイントの付与は、これらのカードが患者の支払いの利便性向上が目的であることに鑑み、当面、やむを得ないものとして認めることとしますが、その取扱いについては、引き続き年度内を目途に検討することとしているので、ご留意願います。

要するに、

ヤクタマ
ヤクタマ
クレジットカードや電子マネーによる支払いに生じるポイントの付与は、当面、やむを得ないものとして認める

うちも時代の波に乗り遅れないように、電子決済とクレジットカード導入しました。

まだ導入を検討している薬局さんのために導入した経緯をまとめています。

クレジットカード
調剤薬局にクレジットカードを導入するまでに検討したこと調剤薬局にクレジットカードを導入するべきかどうか検討したプロセスを紹介...

処方箋の自己負担金にポイント付与が問題視されている理由

ずばり健康保険法によって保険医療は値引き禁止されているからです。

病院や薬局の利益は、患者の負担金は一部でしかなく、国や保険者からもらう報酬の方がずっと多い。

病院の利益なんてほとんどが技術料だから元手がかかりません。1割の自己負担金を病院が肩代わりして無料にしたとしましょう。

患者さんはタダで診察を受けることができて、病院は90%の報酬を受け取ることができるます。

これが小売業であればタダで商品あげたら損するだけなのですが医療機関なら十分にやっていけてしまいます。

無料で診てもらえる病院なら皆そっちへいきますよね。このような戦略が許されるわけないので健康保険法はこのような行為を禁止しています。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

第2条の3の2(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
  1. 保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
  2. 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

 

自己負担金に対する1%なんて薬局からしたら微々たるもの

小売業は薄利多売だから1%の割引はそれなりに利益を圧迫しますが、調剤薬局における1%はそれほど大きくない。

というのも患者の負担金というのは通常0~3割です。そして0割の人は意外とおおい。

うちの薬局は高齢者&低所得者層が多いので、計算してみると自己負担金は売上のうち15%しかありません。

この15%に対して1%のポイントを付与したとしても全体の売上に対して付与するポイントは0.15%にしか過ぎません。全員がポイントカードを持っているわけではないので、実際はもっとすくなくなります。

通常の小売業に比べるとポイント導入の負担が圧倒的に少ない。調剤薬局のポイント還元アピールは費用対効果がとてもいい。

これを大手ドラッグストアが大々的にやってしまうと個人薬局はたまったもんじゃない。

個人薬局からしたら制限してくれた方がいい。

医療機関でのコーヒーやジュース提供はいいの?

ダメってことはないとおもうけど、やり過ぎはいかんですよ。

コーヒーがOKならアイスクリームはどうなの?って話になる。これも行き過ぎれば健康保険法で禁止されている利益供与になってしまいます。

明確に禁止してないので、またまたこれもグレーゾーンですが、すくなくとも、これを他の薬局との差別化の手段として「ジュース無料」みたいに大々的に外壁にアピールするようなことは控えるべきでしょう。

日本薬剤師会監修の「保険薬局Q&A」にジュースなどの提供について書いてあります。

内容はと言うと、いいのか、わるいのかと明確な回答はありませんが、それで薬局の差別化をはかるのは、違うんじゃないの?って批判的な内容になってますね。

冷水はいいんですよ。

調剤された医薬品をすぐに飲みたいって言う人は多いし、高齢者に水分補給は大切です。待ち時間に水分とってもらうのはいいことですね。

ちなみにジュースやコーヒーなどの嗜好品で薬を飲むのを推奨する薬剤師はいないですよね?

だったらなんで置いてあるの?患者を呼び込むためですよね。

つまり、利益供与による患者誘導?と突っ込まれると言い逃れできません。まぁ、こんな細かいこと指導するほど、行政もヒマではないと思いますが、念の為。

ティッシュやマスクの配布はいいの?

これも同じです。

ただ、これは花粉症患者や風邪の患者でティッシュを必要とする人は多いから、いいと思います。

マスクもいいんじゃないでしょうか?薬局内での感染拡大を予防するために必要な措置だとおもいます。

マスクは50枚で300円くらいではいってくるので比較的安価で医療機関向きで配りやすい商品だと思います。

まぁ、どうでもいいけど。

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