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在宅患者調剤加算の算定要件|在宅やってるならとらない理由はない

在宅患者調剤加算
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どうもヤクタマです。

長いこと在宅やっているにも関わらず「在宅患者調剤加算」の届け出をだしていなかったために、本来取れるはずの加算をずーっと算定していませんでした。

圧倒的、後悔!

そもそも知識がなくて存在を1mmも知らなかったことが要因なので、無知はそれだけで罪なのです。コツコツと在宅の実績を積み上げてきただけにもったいない話です。

おそらく「在宅患者調剤加算」の存在を知らずに算定していない薬局たくさんあるとおもう。

在宅患者調剤加算」は在宅さえやっていれば算定ハードルは高くないので、とってないところは見直してみるといい。

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在宅患者調剤加算とは

平成24年改定 診療報酬点数表改定説明会資料より

点数

在宅患者調剤加算:15点

在宅をそこそこがんばってる薬局を評価する点数です。そこそこというのは年間10件の実績なので対象患者1名いればクリアできてしまう。

クリアすれば居宅療養管理指導費や在宅患者訪問薬剤管理指導料などの在宅系の点数を算定している人の処方箋ほぼすべてに追加で15点算定することができます。

この点数のポイントになるのは、居宅療養管理指導費や在宅患者訪問薬剤管理指導料などを算定している処方箋だけでなく6日間あかなかったので居宅等が算定できなかった処方箋にも15点追加でとれる

うちの昨年の居宅実績は750回なのですが、訪問しているにもかかわらず居宅を算定できていないケースなんて山のようあります。そんな処方箋も合わせれば想定対象処方箋枚数は1000枚を超えます。

そのすべてに15点が加算できるとしたら年間報酬15万円也。

たかが15点ですが、されど15点ですね。

施設基準

算定するにあたって厚生労働省に事前の届出が必要になります。

要件はいくつかあるけど「前年の在宅実績10回以上」と「麻薬小売業者の免許」があれば概ねクリアできる内容だと思います。

詳細はこんな感じ▼

在宅患者調剤加算


1 在宅患者調剤加算に関する施設基準
(1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。

(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計10回以上であること。

(3) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。

(4) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(5) 当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(8) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(2)については、前年3月1日から当年2月末日までの実績により判定し、当年の4月1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

2 届出に関する事項

在宅患者調剤加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。

厚生労働省リンク:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)にて

もし地域支援体制加算の書類を作成しているなら共通している部分がおおいので参照しながら作成するといい。

地域支援体制加算の提出書類は他の記事で書いているので、よかったらそちらも参照してほしい。

関連記事地域支援体制加算2の提出書類に挑戦してみた備忘録

在宅業務実施体制に係る周知・医療材料及び衛生材料リスト・研修実施計画を作成と実施この辺は地域支援体制加算の書類と被ってるので一緒に参考にしながら作るといい。

届出書類

「別添2」を表紙にして「様式89」を提出します。

[記載上の注意]
1 「2」については、開局時間以外の時間における調剤応需体制について患者等に交付する文書(他の保険薬局と連携する場合にはその名称・所在地・電話番号等を記載)の見本を添付すること。
2 「3」については、在宅業務実施体制に係る周知先の名称、及びその周知方法等を記載すること。
3 「4」については、当該保険薬局における職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。
4 「6」の算定回数については、届出時の直近1年間で在宅患者訪問薬剤管理指導料及び居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を合算して計10 回以上であること。
5 在宅患者調剤加算の届出を行うに場合にあっては「1」~「7」までを、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の届出を行うに場合にあっては「7」及び「8」を、在宅中心静脈栄養法加算の届出を行うに場合にあって「8」を記載すること。

在宅患者調剤加算の届出は「1」~「7」の記載でよいので高度管理医療機器等の販売業の許可はなくてOK

在宅患者調剤加算の届け出をしているか調べる方法

各地方厚生局のHPにて施設基準の届出実績が確認できるようになっています。

とりあえず関東信越厚生局のリンクだけ貼っておきます。

薬局の一覧で検索できるようになっています。そこに在調の文字があれば届出がだされているということになります。

ちなみにだけど在薬は在宅患者訪問薬剤管理指導料で在調が在宅患者調剤加算の届出です。

似てるけど違うので間違えないように注意。

疑義解釈関連

平成24年疑義解釈資料より

(問1) サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。
(答) 在宅基幹薬局の算定回数として計上する。

(問2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。
(答) 算定できる

(問1) 在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎月計算する必要があるのか。
(答) 在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。

(問2) 在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか。
(答) そのとおり。

在宅患者調剤加算と薬剤服用管理指導料(服薬管理指導料)は同時算定できるのか?

できます。

バリバリ算定してます。

在宅患者調剤加算は調剤料に分類されているので、在宅対応している患者さんへの調剤を評価するものです。

その月に在宅系指導料をとってるときは算定します。

こまかくみてみると、

調剤報酬点数表に関する事項

在宅患者調剤加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導 費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されていない場合は、算定できない。

ここだけみると算定できなさそうなのですが疑義解釈みてみる。

平成24年疑義解釈資料

(問2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。
(答)算定できる

薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも算定できるので、管理料をとってなくても算定できる。もちろん「薬剤服用管理指導料(服薬管理指導料)」を算定してるときも算定できる。

居宅療養管理指導とってるひとの「薬剤服用管理指導料(服薬管理指導料)」も一応論争があるんだっけか?

論争の答えは、じほう保険調剤Q&A(平成30年版)に書いてある「緊急性が認められない訪問指導の場合には、在宅緊急訪問薬剤管理指導料ではなく薬剤服用歴管理指導料を算定します。」詳しくは書籍を買ってくれ。

うちは在宅緊急訪問薬剤管理指導料をとらないかわりに「薬剤服用管理指導料(服薬管理指導料)」もしくは「かかりつけ薬剤師指導料」をとってます。

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